審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2019-015773

シリンジ用キャップ

審判番号
2019-015773
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2018-024358外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年11月25日
審決日
2020年03月16日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .3 -WY (J7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2018- 24358「シリンジ用キャップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】

本願は、平成30年(2018年)11月6日の出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「シリンジ用キャップ」とし、その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。

そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2018-024357号(意匠登録第1639851号)の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

これに対して審判請求人は、審判請求日と同日の令和1年11月25日に手続補正書を提出し、願書の【本意匠の表示】の欄を削除する補正をした。そうすると、本願の願書には、【本意匠の表示】の欄が記載されていないため、「願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので、意匠法第10条第1項の規定に該当しません」という原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-015773

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決118件(ニプロ株式会社)
  • 2024-011866拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)針組立体
    同じ当事者: ニプロ株式会社
  • 2024-014846拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)医療用ガラス製品の切断のための切断部位のダメージング加工装置及び方法
    同じ当事者: ニプロ株式会社
  • 2024-012611拒絶査定不服審判 / 2026-04-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)針組立体
    同じ当事者: ニプロ株式会社
  • 2024-010037拒絶査定不服審判 / 2026-03-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)熱交換器
    同じ当事者: ニプロ株式会社
  • 2024-010462拒絶査定不服審判 / 2026-02-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)パウチ容器
    同じ当事者: ニプロ株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決310件(意匠法10条1項)
  • 2026-005471拒絶査定不服審判 / 2026-06-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)耳栓
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019352拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019353拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019354拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
  • 2025-019355拒絶査定不服審判 / 2026-05-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用容器
    共通の条文: 意匠法10条1項
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存