特許拒絶査定不服審判
2019-015568
細胞の構成成分を分析するための方法及び組成物
- 審判番号
- 2019-015568
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-541101
- 請求日
- 2019年11月20日
- 審決日
- 2021年11月22日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イラミーナ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 森井 隆信
- 審判官 平林 由利子
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P18 .113-WYF(C12Q) / P18 .121-WYF(C12Q) / P18 .536-WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q) / P18 .55 -WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-541101「細胞の構成成分を分析するための方法及び組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月18日国際公開、WO2016/130704、平成30年 4月 5日国内公表、特表2018-509140、請求項の数(56)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 2月10日(パリ条約による優先権主張 2015年 2月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~56に係る発明は、令和3年10月26日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~56に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-015568