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特許拒絶査定不服審判

2019-015336

小豆発酵食品の製造方法

審判番号
2019-015336
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-123675
請求日
2019年11月15日
審決日
2020年11月13日
公報発行日
2021年01月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】井村屋株式会社
  • 【請求人代理人】後藤 憲秋
  • 【請求人代理人】加藤 大輝
  • 【請求人】三重県
  • 【請求人代理人】後藤 憲秋
  • 【請求人代理人】加藤 大輝
審判長/審判官
  • 審判長 大熊 幸治
  • 審判官 冨永 みどり
  • 審判官 安孫子 由美
分類
P18 .121-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-123675「小豆発酵食品の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日出願公開、特開2017-225393、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年6月22日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和1年11月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-015336

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