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特許拒絶査定不服審判

2020-008951

もみ殻または稲わら炭化物を利用した非水電解液二次電池用の負極活物質

審判番号
2020-008951
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-220805
請求日
2020年06月29日
審決日
2022年06月07日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三重県
  • 【請求人代理人】花田 久丸
審判長/審判官
  • 審判長 粟野 正明
  • 審判官 境 周一
  • 審判官 池渕 立
分類
P18 .536-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .538-WYF(H01M) / P18 .561-WYF(H01M) / P18 .57 -WYF(H01M) / P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2015-220805「もみ殻または稲わら炭化物を利用した非水電解液二次電池用の負極活物質」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 5月25日出願公開、特開2017- 91822、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成27年11月10日の出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 4年 4月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-008951

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