特許拒絶査定不服審判
2019-014418
標識物質、免疫学的測定法、免疫学的測定用試薬、アナライトの測定方法、アナライト測定用キット、及び、ラテラルフロー型クロマト用テストストリップ
- 審判番号
- 2019-014418
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-110063外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月29日
- 審決日
- 2021年01月20日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
- 【請求人代理人】渡邊 和浩
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .113-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-110063「標識物質、免疫学的測定法、免疫学的測定用試薬、アナライトの測定方法、アナライト測定用キット、及び、ラテラルフロー型クロマト用テストストリップ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月30日出願公開、特開2018-136350、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)6月30日(優先権主張 平成26年7月1日)を国際出願日とする特願2016-531373号の一部を平成30年6月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和2年12月15日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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