特許拒絶査定不服審判
2019-014268
ジアルキルカーボネートの四級化を利用するヘテロイオン化合物の合成
- 審判番号
- 2019-014268
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-080672
- 請求日
- 2019年10月25日
- 審決日
- 2021年06月14日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ナントエナジー,インク.
- 【請求人代理人】村越 智史
- 審判長/審判官
- 審判長 池渕 立
- 審判官 井上 猛
- 審判官 平塚 政宏
- 分類
- P18 .537-WZF(C07D) / P18 .536-WZF(C07D) / P18 .55 -WZF(C07D) / P18 .113-WZF(C07D) / P18 .121-WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 80672「ジアルキルカーボネートの四級化を利用するヘテロイオン化合物の合成」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月14日出願公開,特開2017-160227〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2012年(平成24年) 6月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2011年 6月17日,米国)を国際出願日とする特願2014-516087の一部を平成29年 4月14日に新たな特許出願としたものであって,その特許請求の範囲の記載は,令和 1年10月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,令和 3年 2月 1日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-014268