特許拒絶査定不服審判
2019-014158
高パワー高効率ファイバーレーザー及びそのウォールプラグ効率を最適化するための方法
- 審判番号
- 2019-014158
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-535674
- 請求日
- 2019年10月24日
- 審決日
- 2022年01月28日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アイピージー フォトニクス コーポレーション
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 山村 浩
- 審判官 井上 徹
- 分類
- P18 .121-WYF(H01S) / P18 .537-WYF(H01S) / P18 .536-WYF(H01S)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-535674「高パワー高効率ファイバーレーザー及びそのウォールプラグ効率を最適化するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月11日国際公開、WO2015/084854、平成29年 1月19日国内公表、特表2017-502504、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年12月 2日(パリ条約による優先権主張 2013年12月 3日 (US)アメリカ合衆国 2013年12月 2日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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