特許拒絶査定不服審判
2019-014105
蒸着マスクの製造方法、蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその製造方法
- 審判番号
- 2019-014105
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-010979
- 請求日
- 2019年10月23日
- 審決日
- 2021年02月24日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大日本印刷株式会社
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】堀田 幸裕
- 【請求人代理人】岡村 和郎
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 村岡 一磨
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 10979「蒸着マスクの製造方法、蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月 5日出願公開、特開2018-104823、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年2月5日(優先権主張 平成27年2月10日)に出願した特願2016-199397号の一部を、平成30年1月25日に新たな出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和3年1月27日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-014105