特許拒絶査定不服審判
2019-013709
搬送ベルト及びその製造方法
- 審判番号
- 2019-013709
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-030824外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月15日
- 審決日
- 2020年11月09日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三ツ星ベルト株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人梶・須原特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 30824「搬送ベルト及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 1日出願公開、特開2016-155688、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成28年2月22日(優先権主張 平成27年2月23日)の出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、令和2年6月3日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013709