特許拒絶査定不服審判
2019-013469
デバイス・ツー・デバイス通信のためのリソースプール・アクセス
- 審判番号
- 2019-013469
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-572552外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月08日
- 審決日
- 2020年09月29日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 分類
- P18 .537-WZ (H04W) / P18 .113-WZ (H04W) / P18 .121-WZ (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-572552「デバイス・ツー・デバイス通信のためのリソースプール・アクセス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月30日国際公開、WO2015/200607、平成29年 8月17日国内公表、特表2017-523666〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,2015年(平成27年)6月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年6月27日 米国(US))を国際出願日とする出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年 6月13日 手続補正書及び上申書の提出
平成31年 3月 1日付け 拒絶理由通知書
令和 元年 5月 9日 意見書及び手続補正書の提出
令和 元年 7月10日付け 拒絶査定
令和 元年10月 8日 審判請求書及び手続補正書の提出
令和 2年 4月22日付け 拒絶理由通知書(当審)
令和 2年 6月25日 意見書及び手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1ないし8に係る発明は,令和2年6月25日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるものと認められるところ,その請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである。
[請求項1]
「ワイヤレス端末であって,
複数のリソースの複数のプールの或るセットを示す情報をノードから受信する受信部と,
前記セットから複数のリソースの或るプールを選択するプール選択部と,
選択された前記プールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する送信部とを備え,
前記複数のプールのそれぞれは,前記ワイヤレス端末が前記ノードのカバレッジ内にあるときに,前記サイドリンク直接送信データを送信するために利用され,
前記複数のプールのそれぞれにおける前記複数のリソースは,複数の時間-周波数リソースを備える,ワイヤレス端末。」
第3 拒絶の理由
令和2年4月22日付けで当審が通知した拒絶理由のうちの理由2は,次のとおりのものである。
この出願の請求項1ないし8に係る発明は、その出願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において,頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例3に記載された発明に基づいて,その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用例3.国際公開2013/177179号
第4 引用例の記載及び引用発明
1 引用例3の記載
当審の拒絶理由通知に引用された国際公開2013/177179号(以下、「引用例3」という。)には,図面とともに以下の記載がある。(なお,下線は当審で付与した。)
(1)「[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (e.g., bandwidth, transmit power). Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency divisional multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD- SCDMA) systems.」(段落[0002])
(当審仮訳:[0002]電話,ビデオ,データ,メッセージング,及び放送などの様々な遠隔通信サービスを提供するために,ワイヤレス通信システムが広範囲に配備されている。通常のワイヤレス通信システムは,利用可能なシステムリソース(例えば,帯域幅,送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を利用することができる。そのような多元接続技術の例として,符号分割多元接続(CDMA)システム,時分割多元接続(TDMA)システム,周波数分割多元接続(FDMA)システム,直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム,シングルキャリア周波数分割多元接続(SC-FDMA)システム,及び時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)システムを含む。)
(2)「[0037] The E-UTRAN includes the evolved Node B (eNB) 106 and other eNBs 108. The eNB 106 provides user and control planes protocol terminations toward the UE 102. The eNB 106 may be connected to the other eNBs 108 via an X2 interface (e.g., backhaul). The eNB 106 may also be referred to as a base station, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS), an extended service set (ESS), or some other suitable terminology. The eNB 106 provides an access point to the EPC 110 for a UE 102. Examples of UEs 102 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA), a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player), a camera, a game console, or any other similar functioning device. The UE 102 may also be referred to by those skilled in the art as a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology.」(段落[0037])
(当審仮訳:[0037]E-UTRANは,発展型ノードB(eNB)106及び他のeNB 108を含む。eNB 106は、UE 102に対してユーザ及び制御プレーンプロトコルの終端とを与える。eNB 106は,X2インターフェース(例えば,バックホール)を介して他のeNB 108に接続されてもよい。eNB 106は,基地局,トランシーバ基地局,無線基地局,無線トランシーバ,トランシーバ機能,基本サービスセット(BSS) ,拡張サービスセット(ESS),又は他のいくつかの適切な専門用語で呼ばれるかもしれない。eNB 106は,UE 102にEPC 110へのアクセスポイントを与える。UE 102の例として,セルラーフォン,スマートフォン,セッション開始プロトコル(SIP)フォン,ラップトップ,携帯情報端末(PDA) ,衛星無線,全地球測位システム,マルチメディアデバイス,ビデオデバイス,デジタルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ) ,カメラ,ゲームコンソール,または同様に機能する任意の他のデバイスを含む。UE 102は,当業者によって,移動局,加入者局,モバイルユニット,加入者ユニット,ワイヤレスユニット,リモートユニット,モバイルデバイス,ワイヤレスデバイス,ワイヤレス通信デバイス,リモートデバイス,モバイル加入者局,アクセス端末,モバイル端末,ワイヤレス端末,リモート端末,ハンドセット,ユーザエージェント,モバイルクライアント,クライアント,又は他のいくつかの適切な専門用語で呼ばれるかもしれない。)
(3)「[0067] A wireless communications network 1000 may include a plurality UEs (1002, 1006), and a plurality of eNBs (1004, 1008). The UEs (1002, 1006) may be associated with difference eNBs (1004, 1008) and the eNBs (1004, 1008) may be associated with different cells (1005, 1007). In the depicted aspect, UE(1) 1002 is associated with eNB(l) 1004 in a first cell 1005 and UE(2) 1006 is associated with eNB(2) 1008 in a second cell 1007. As such, system 1000 allows for signaling 1012 between UE(1) 1002 and eNB(l) 1004, and signaling 1014 between UE(2) 1006 and eNB(2) 1008. Further, UEs (102, 1006) may communicate directly with each other using resources 1016 allocated for device to device (D2D) communications. Devices in neighboring cells (1005, 1007) may be allocated different sets of resources for D2D communication. For D2D communication to be enabled, a device, say UE(1) 1002, may determine a set of resources are available for communications with another device, say UE(2) 1006.」(段落[0067])
(当審仮訳:[0067]ワイヤレス通信ネットワーク1000は,複数のUE(1002,1006)と複数のeNB(1004、1008)とを含んでもよい。前記UE(1002,1006)は異なるeNB(1004,1008)と関連付けられてもよく,そのeNB(1004,1008)は異なるセル(1005、1007)に関連付けられてもよい。描画された態様では,UE(1) 1002は,第1のセル1005内でeNB(1) 1004に関連付けられ,かつUE(2) 1006は第2のセル1007内でeNB(2) 1008に関連付けられる。したがって,システム1000は,UE(1) 1002とeNB(1)1004との間のシグナリング1012,及びUE(2) 1006とeNB(2) 1008との間のシグナリング1014を許可する。さらに,UE(1002、1006)は,デバイス・ツー・デバイス(D2D)通信のために割り振られたリソース1016を使用して,互いに直接通信してもよい。隣接セル(1005,1007)内のデバイスは,D2D通信のために異なるリソースのセットを割り振られてもよい。D2D通信を可能とするために,デバイス,例えばUE(1) 1002は,他のデバイス,例えば,UE(2) 1006との通信に利用可能なリソースのセットを決定してもよい。)
(4)「[0068] In operation, UE(1) 1002 receive a control signal 1012 indicating a set of resources allocated for D2D communications by eNB(l) 1004. The eNB(l) 1004 may determine the set of resources based on one or more network factors. In one aspect, the one or more network factors may include, but are not limited to, a number of D2D devices in a cell, an energy level detected on D2D subframes in the cell, a type of traffic carried in D2D communications in the cell, a number of D2D devices in a neighbor cell, an energy level detected on D2D subframes in the neighbor cell, a type of traffic carried in D2D communications in the neighboring cell, D2D resources allocated in the neighboring cell, a number of collisions reported by UEs within the cell, a number of collisions reported by UE within the neighbor cell, a relative importance value between D2D and WAN traffic for the cell, a relative importance value between D2D and WAN traffic for the neighbor cell, congestion on a WAN, etc. In one aspect, the eNB(l) 1004 may receive at least a portion of the one or more network factors and/or the set of resources allocated for D2D communications by the eNB(2) 1008 over an X2 interface 1010 with the eNB(2) 1008. In one aspect, the resources may be conveyed efficiently using a table 1018, as follows: the set of resource allocations for D2D are numbered 1,..N, and the resource are numbered 1,..,M (e.g., N < 2^Μ if all resource combinations are not allowed). For each value of 1,..N, the eNB may inform the UE what subset of resources Ι,...,Μ (E.g., subframes 1 and 2, subframe 1, etc.) can be used. Thus there may be N tables 1018, each of size <=M.」(段落[0068])
(当審仮訳:[0068]UE(1) 1002は,動作中に,eNB(1) 1004によってD2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信号1012を受信する。前記eNB(1) 1004は,1つまたはそれ以上のネットワークファクタに基づいて,前記リソースのセットを決定してもよい。一態様では,前記1つまたはそれ以上のネットワークファクタは,限定はされないが,セル内のD2Dデバイスの数,前記セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベル,前記セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプ,隣接セル内のD2Dデバイスの数,前記隣接セル内のD2Dサブフレーム上で検出されたエネルギーレベル,前記隣接セル内のD2D通信において搬送されるトラフィックのタイプ,前記隣接セル内で割り振られるD2Dリソース,前記セル内でUEによって報告される衝突の数,前記隣接セル内でUEによって報告される衝突の数,前記セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間の相対的な重要度の値,前記隣接セルに対するD2DトラフィックとWANトラフィックとの間の相対な重要度の値,WAN上の混雑状態などを含んでもよい。一態様では,前記eNB(1) 1004は,少なくとも,前記1つまたはそれ以上のネットワークファクタのうちの一部分及び/または前記eNB(2) 1008とのX2インターフェース1010を介して前記eNB(2) 1008によってD2D通信のために割り振られた前記リソースのセットを受信してもよい。一態様では,前記リソースは,表1018を使用して,次のように,つまりD2Dのためのリソース割り当ての前記セットは1,...,Nで番号付けされ,前記リソースは1,..,M(例えば,すべてのリソースの組合せが許されない場合,N < 2^M)で番号付けされることで,効率的に伝えられてもよい。1,..Nの各値に対して,前記eNBは前記UEに,リソース1,...,Mのうちのどのサブセット(例えば,サブフレーム1及び2、サブフレーム1など)が使用されることができるかを通知してもよい。したがって,N個の表1018が存在し,サイズの各々は<=Mであってもよい。)
(5)「[0069] Further, UE(1) may receive a signal 1016 indicating a set of resources allocated for D2D communications by eNB(2) 1004 from UE(2) 1006. UE(1) 1002 may determine a subset of resources that may be used for D2D communications 1016 and may signal 1012 the subset of resources to eNB(l) 1004.」(段落[0069])
(当審仮訳:[0069]さらに、UE(1)は,UE(2) 1006から,eNB(2) 1004(当審注:1008の誤記。)によってD2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す信号1016を受信してもよい。UE(1) 1002は,D2D通信1016のために使用され得るリソースのサブセットを決定し,当該リソースのサブセットをeNB(1) 1004に1012でシグナリングしてもよい。)
(6)「[0070] Thereafter, UE(1) 1002 may receive signaling 1012 from eNB (1) 1004 an identifier indicating scheduling of the agreed upon resources for D2D communications using a shared channel and UE(1) 1002 and UE(2) 1006 may engage in D2D communications using the agreed upon resources.」(段落[0070])
(当審仮訳:[0070]その後、UE(1) 1002は、共有チャネルを使用してD2D通信のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012をeNB(1) 1004から受信してもよく、UE(1) 1002及びUE(2) 1006は、前記合意されたリソースを使用してD2D通信に参加してもよい。)
(7)図10として以下の図が記載されている。
2 引用発明
(1)
上記1(2)の「UE102は,・・・(中略)・・・ワイヤレス端末・・・(中略)・・・で呼ばれる」との記載から,「UE」の1つである「UE(1)1002」は「ワイヤレス端末」である。
(2)
ア 上記1(4)の「UE(1) 1002は,動作中に,eNB(1) 1004によってD2D通信のために割り振られたリソースのセットを示す制御信号1012を受信する。」,及び「前記リソースは,表1018を使用して,・・・(中略)・・・伝えられてもよい」との記載から,「UE(1) 1002」は,表1018を使用して,「eNB(1)1004」から「リソースのセットを示す制御信号1012を受信」しているものと認められる。
イ 上記1(7)に示す表1018には,1ないしNの番号が付与された「ID」と,各ID毎に割り当てられた「D2Dリソース」が記載されていると見て取れる。当該表1018には,具体例として,ID=1に対し,「D2Dリソース」として「サブフレーム1,2」が割り当てられ,ID=2に対し,「D2Dリソース」として「サブフレーム1」が割り当てられていることが見て取れる。つまり,「D2Dリソース」として,その具体例に「サブフレーム」が挙げられ,ID=1に対しては「サブフレーム1,2」が割り当てられている。ここで,上記1(4)の「1,..Nの各値に対して,前記eNBは前記UEに,リソース1,..,Mのうちのどのサブセット(例えば,サブフレーム1及び2、サブフレーム1など)が使用されることができるかを通知してもよい。」との記載から,表1018の「サブフレーム1,2」は,「サブフレーム1及び2」を表している。これらのことから,表1018には,ID=2に対して「サブフレーム1」という1つの「サブフレーム」,ID=1に対して「サブフレーム1及び2」という2つの「サブフレーム」,つまり1つ又は2つの「D2Dリソース」を割り当てることが示されている。
さらに,上記1(4)の「1,..Nの各値に対して,前記eNBは前記UEに,リソース1,..,Mのうちのどのサブセット(例えば,サブフレーム1及び2、サブフレーム1など)が使用されることができるかを通知してもよい。」との記載,及び上記1(7)の表1018から,引用例3の「サブセット」とは,ID=1に割り当てられた「サブフレーム1及び2」,ID=2に割り当てられた「サブフレーム1」などのD2Dリソースの組を表していることは明らかである。ここで,先の段落で記載したとおり,サブフレームは,D2Dリソースの具体例である。してみれば,引用例3には,各ID毎に,1つ又は2つのD2Dリソースが割り当てられたサブセットが記載されているといえる。また,当該サブセットの数は前記IDの数と同じN個である。
ウ 上記1(4)の「前記リソースは,表1018を使用して,次のように,つまりD2Dのためのリソース割り当ての前記セットは1,..Nで番号付けされ,前記リソースは1,..,M(例えば,すべてのリソースの組合せが許されない場合,N < 2^M)で番号付けされることで,効率的に伝えられてもよい。」との記載によれば,リソースの「セット」とは,表1018を使用して,1,..Nで番号付けされたものである。ここで,1,..Nで番号付けされたものとは,上記1(7)の表1018及び上記イで認定した事項から,1,..N のIDで番号付けされた「D2Dリソース」のN個の「サブセット」を表すことは明らかである。してみれば,引用例3には,「D2Dリソース」が割り当てられた「サブセット」N個からなるリソースの「セット」が記載されているといえる。
上記アないしウを総合すると,「UE(1) 1002」は,各ID毎に,1つ又は2つの「D2Dリソース」が割り当てられた「サブセット」N個からなる「リソースのセットを示す制御信号1012」を「eNB(1)1004」から「受信」するものである。
(3)
上記1(5)の「UE(1) 1002は,D2D通信1016のために使用され得るリソースのサブセットを決定し,当該リソースのサブセットをeNB(1) 1004に1012でシグナリングしてもよい。」との記載から,「UE(1) 1002」は,「D2D通信1016のために使用され得るリソースのサブセットを決定し」ている。
(4)
ア 上記1(5)の「UE(1) 1002は,D2D通信1016のために使用され得るリソースのサブセットを決定し,当該リソースのサブセットをeNB(1) 1004に1012でシグナリングしてもよい。」との記載から,「UE(1) 1002」は,D2D通信1016のために使用され得るリソースとして決定した「リソースのサブセットをeNB(1) 1004に1012でシグナリングし」ている。
イ 上記1(6)の「その後、UE(1) 1002は、共有チャネルを使用してD2D通信のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012をeNB(1) 1004から受信してもよく、UE(1) 1002及びUE(2) 1006は、前記合意されたリソースを使用してD2D通信に参加してもよい。」との記載,及び上記1(3)の「UE(1002、1006)は,デバイス・ツー・からデバイス (D2D)通信のために割り振られたリソース1016を使用して,互いに直接通信するように動作してもよい。」との記載から,「UE(1) 1002」は、「D2D通信1016のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012をeNB(1) 1004から受信し」,「前記合意されたリソースを使用して」「D2D通信1016に参加」し,「UE(2) 1006」との間で「互いに直接通信する」ものである。
上記ア及びイを総合すると,「UE(1) 1002」は,D2D通信1016のために使用され得るリソースとして決定した「リソースのサブセットをeNB(1) 1004に1012でシグナリングし」,「D2D通信1016のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012をeNB(1) 1004から受信し」,「前記合意されたリソースを使用して」「UE(2) 1006」との間で「互いに直接通信する」するものである。
(5)
上記1(3)の「ワイヤレス通信ネットワーク1000は,複数のUE(1002,1006)と複数のeNB(1004、1008)とを含んでもよい。」との記載,上記1(1)の「通常のワイヤレス通信システムは,・・・(中略)・・・多元接続技術を利用することができる。そのような多元接続技術の例として,・・・(中略)・・・直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム・・・(中略)・・・を含む。」との記載から,「UE(1)(1002)」,「UE(2)(1006)」,「eNB(1004)」が含まれる「ワイヤレス通信システム」は,「直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム」であり得るものといえる。
(6)
上記1(2)の「E-UTRANは,発展型ノードB(eNB)106及び他のeNB 108を含む。」との記載から,「eNB」の1つである「eNB(1004)」も「発展型ノードB」であるといえる。
(7)
上記1(4)の「前記eNB(1) 1004は,1つまたはそれ以上のネットワークファクタに基づいて,前記リソースのセットを決定してもよい。」との記載から,「eNB(1) 1004」は「1つまたはそれ以上のネットワークファクタに基づいて前記リソースのセットを決定」するものといえる。
上記2(1)ないし(7)を総合すると,引用例3には,次の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「ワイヤレス端末であるUE(1)(1002)は
各ID毎に,1つ又は2つのD2Dリソースが割り当てられたサブセットN個からなるリソースのセットを示す制御信号1012をeNB(1) 1004から受信し,
D2D通信1016のために使用され得るサブセットを決定し,
前記決定したサブセットを前記eNB(1) 1004に1012でシグナリングし,前記D2D通信1016のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012を前記eNB(1) 1004から受信し、前記合意されたリソースを使用して,UE(2)(1006)との間で互いに直接通信するものであって,
ここで前記UE(1)(1002),前記UE(2)(1006),前記eNB(1004)が含まれるワイヤレス通信システムは,直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムであり得,eNB (1004)は発展型ノードBであり,前記eNB(1) 1004は,1つまたはそれ以上のネットワークファクタに基づいて前記リソースのセットを決定する
UE(1)(1002)。」
3 周知技術
(1)引用例4
本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能であったIntel Corporation,Resource allocation signaling for D2D communication(当審仮訳:D2D通信のためのリソース割り当てシグナリング),3GPP TSG RAN WG2 Meeting #85bis R2-141223,[online],2014年3月22日アップロード,インターネット<URL: https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_85bis/docs/R2-141223.zip>(以下,「引用例4」という。)には,次の記載がある。
「2.2 Resource pool configuration
The D2D resource pool is composed of the set of subframes in the time domain and the set of physical resource blocks (PRBs) in the frequency domain, which is used for transmission or/and reception of D2D communication.」(第2葉第33行―第35行)
(当審仮訳:2.2 リソースプール構成
D2Dリソースプールは、時間領域のサブフレームのセットと周波数領域の物理リソースブロック(PRB)のセットで構成され、これはD2D通信の送信または受信、あるいはその両方に使用される。)
(2)引用例5
本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能であったInterDigital Communications,Mode Selection and Resource Pool Selection for D2D UEs(当審仮訳:D2D UEのためのモード選択及びリソースプール選択),3GPP TSG-RAN WG2 #85bis Tdoc R2-141695,[online],2014年3月22日アップロード,インターネット<URL: https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_85bis/docs/R2-141695.zip>(以下,「引用例5」という。)には,次の記載がある。
「1 Introduction
・・・(中略)・・・
3 For Mode 2, UEs are provided with a resource pool (time and frequency) from which they choose resources for transmitting D2D communication.」(第1/5ページ第7行-第24行)
(当審仮訳:1 はじめに
・・・(中略)・・・
3 モード2の場合、UEはリソースプール(時間と周波数)が提供され、そこからUEはD2D通信を送信するためのリソースを選択する。」
(3)引用例6
本願の優先日前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能であったRapporteur (Ericsson),[85bis#19][LTE/D2D] Resource allocation details for D2D Communication(当審仮訳:D2D通信のためのリソース割り当ての詳細),3GPP TSG-RAN WG2 #86 Tdoc R2-142429,[online],2014年5月13日アップロード,インターネット<URL: https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_86/Docs/R2-142429.zip>(以下,「引用例6」という。)には,次の記載がある。
「2.1.2 RAN2#85
1 All UEs (Mode 1 (“scheduled”) and Mode 2 (“autonomous”)) are provided with a resource pool (time and frequency) in which they attempt to receive scheduling assignments.
・・・(中略)・・・
3 For Mode 2, UEs are provided with a resource pool (time and frequency) from which they choose resources for transmitting D2D communication.」(第1/20ページ第34行-第2/20ページ第11行)
(当審仮訳:2.1.2 RAN2#85
1 すべてのUE(モード1(“スケジュールされた”)及びモード2(“自立型”))は,スケジュールアサインメントの受信を試みるリソースプール(時間と周波数)が用意されている。
・・・(中略)・・・
3 モード2の場合、UEはリソースプール(時間と周波数)が提供され、そこからUEはD2D通信を送信するためのリソースを選択する。)
(4)
上記(1)ないし(3)の引用例4ないし6の記載から,以下のことが周知技術であると認める。
「D2D通信用のリソースプールとして,時間-周波数リソースを用いること。」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
1
引用発明における「UE(1)(1002)」は,「ワイヤレス端末である」ものであるから,本願発明の「ワイヤレス端末」に相当する。
2
(1)引用発明における「D2Dリソース」は,本願発明の「リソース」に相当する。
(2)引用発明におけるD2Dリソースの「サブセット」は,「1つ又は2つのD2Dリソース」からなるものであり,「D2D通信1016のために使用され得る」ものであるから,本願発明のリソースの「プール」に対応する。
ただし,引用発明のD2Dリソースの「サブセット」は,「1つ又は2つのD2Dリソース」であり,一般に,2つ以上の数を「複数」と呼ぶことを考慮すれば,複数の「リソース」を含み得るが,含まれる「リソース」は必ずしも「複数」であるとまではいえない。
(3)引用発明における「リソースのセット」は,「サブセットN個」からなるものであって,一般に,2つ以上の数を「複数」と呼ぶことを考慮すれば,「リソースのセット」は,複数の「サブセット」を含んでいることは明らかである。してみれば,引用発明の「サブセットN個からなるリソースのセット」は,本願発明の「複数のプールの或るセット」に対応する。
(4)上記(3)を踏まえると,引用発明の「サブセットN個からなるリソースのセットを示す制御信号1012」は,本願発明の「リソースの複数のプールの或るセットを示す情報」に対応する。
(5)引用発明における「eNB(1) 1004」は「発展型ノードB」であるから,ワイヤレス通信システムにおけるノードであることは明らかである。してみれば,引用発明の「eNB(1) 1004」は,本願発明の「ノード」に相当する。
(6)上記(1)ないし(5)を踏まえると,引用発明における「サブセットN個からなるリソースのセットを示すリソースのセットを示す制御信号1012をeNB(1)1004から受信」することは,本願発明の「リソースの複数のプールの或るセットを示す情報をノードから受信する」ことに対応する。そして,引用発明において,「UE(1) 1002」が,当該情報を受信するための受信部を備えていることは明らかである。
以上,上記(1)ないし(6)を総合すれば,本願発明の「複数のリソースの複数のプールの或るセットを示す情報をノードから受信する受信部」と,引用発明の「各ID毎に,1つ又は2つのD2Dリソースが割り当てられたサブセットN個からなるリソースのセットを示す制御信号1012をeNB(1) 1004から受信」すること,及びその受信部を備えることは,「リソースの複数のプールの或るセットを示す情報をノードから受信する受信部」を備える点で共通する。
3
引用発明における「UE(1)1002」は,「リソースのセットを示す制御信号1012を受信」した後に,「D2D通信1016のために使用され得るリソースのサブセットを決定」するものである。ここで,決定される「サブセット」が,受信した制御信号1012で示される「リソースのセット」に含まれる「サブセット」であることは明らかである。そして,「UE(1) 1002」が,当該決定をするための選択部を備えていることは明らかである。
してみれば,本願発明の「前記セットから複数のリソースの或るプールを選択するプール選択部」を備えることと,引用発明の「リソースのセットを示す制御信号1012を受信」した後に,受信した制御信号1012で示される「ソースのセット」に含まれる「サブセット」から「D2D通信1016のために使用され得るリソースのサブセットを決定」すること,及びその決定するための選択部を備えることは,「前記セットから」「リソースの或るプールを選択するプール選択部」を備える点で共通する。
4
(1)D2D通信は,サイドリンク直接通信と呼称されることは技術常識であるから,引用発明の「D2D」通信1016は,本願発明の「サイドリンク直接」通信に相当する。
ここで,引用発明の「D2D通信1016」は「送信」には限定されていない。しかしながら,「UE(1) 1002」は,「UE(2)(1006)」との間との間で「互いに直接通信する」と記載されていることから,「UE(1) 1002」及び「UE(2)(1006)」は,直接通信により,互いにデータを送信及び受信するものと認められる。してみれば,引用発明の「D2D通信1016」には,本願発明と同様,「サイドリンク直接送信データを送信する」ことが含まれていることは明らかである。そして,「UE(1) 1002」が,データを送信するための送信部を備えていることは明らかである。
(2)引用発明における「UE(1) 1002」は,「前記決定したサブセットを前記eNB(1) 1004に1012でシグナリングし,前記D2D通信1016のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012を前記eNB(1) 1004から受信し、前記合意されたリソースを使用してUE(2)(1006)との間で互いに直接通信するもの」である。ここで「直接通信」,つまり「D2D通信1016」に使用されるリソースは,「UE(1) 1002」が上記3で決定したリソースの「サブセット」に含まれたものであることは明らかである。してみれば,引用発明の「D2D通信1016」には,本願発明と同様,「選択されたプールを用い」ているものといえる。
以上,上記(1)及び(2)を総合すれば,引用発明の「前記決定したサブセットを前記eNB(1) 1004に1012でシグナリングし,前記D2D通信1016のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012を前記eNB(1) 1004から受信し、前記合意されたリソースを使用して,UE(2)(1006)との間で互いに直接通信する」こと,及びその送信部を備えることは,本願発明の「選択された前記プールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する送信部」を備えることに相当する。
5
引用発明における「サブセット」は,上記2(2)で述べたとおり,「リソースのセット」に含まれるものである。そして,引用発明における「リソースのセット」は,上記2(3)で述べたとおり,「リソースのセットを示す制御信号1012」として,「UE(1) 1002」が「eNB(1) 1004」から受信するものである。さらに,上記4(1)及び(2)で述べたとおり,「UE(1) 1002」は,「D2D通信1016のために合意されたリソースのスケジューリングを示す識別子であるシグナリング1012を前記eNB(1) 1004から受信し,前記合意されたリソースを使用して,UE(2)(1006)との間で互いに直接通信するもの」である。このような一連の動作は「UE(1) 1002」が「eNB(1) 1004」のカバレッジ外にあるときは,「UE(1) 1002」と「eNB(1) 1004」の間でシグナリングを行う(制御信号の送受信を行う)ことができないため,実施できない。つまり,カバレッジ内にあるときに行われていることは明らかである。してみれば,引用発明におけるN個の「サブセット」は,本願発明と同様,「ワイヤレス端末がノードのカバレッジ内にあるときに,サイドリンク直接送信データを送信するために利用され」るといえる。
以上,上記1ないし5を総合すれば,本願発明と引用発明は,
「ワイヤレス端末であって、
リソースの複数のプールの或るセットを示す情報をノードから受信する受信部と、
前記セットからリソースの或るプールを選択するプール選択部と、
選択された前記プールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する送信部とを備え、
前記複数のプールのそれぞれは、前記ワイヤレス端末が前記ノードのカバレッジ内にあるときに、前記サイドリンク直接送信データを送信するために利用される,ワイヤレス端末。」
である点で一致し,以下の点で相違する。
<相違点1>
本願発明の「プール」に含まれる「リソース」が「複数」であるのに対して,引用発明は,複数含む場合もあるが,「複数」に限定されていない点。
<相違点2>
本願発明の「複数のプールのそれぞれにおけるリソースは、時間-周波数リソースを備える」のに対し,引用発明のリソースが,どのようなリソースであるのか,特定されていない点。
第6 判断
1 相違点1について
上記第5「2」で検討したように,引用発明のD2Dリソースの「サブセット」は,「1つ又は2つのD2Dリソース」であり,一般に,2つ以上の数を「複数」と呼ぶことを考慮すれば,複数の「リソース」を含み得るものである。ここで,引用発明における「リソースのセット」は,「eNB(1) 1004」が「1つまたはそれ以上のネットワークファクタに基づいて」「決定」するものであり,「リソースのセット」に含まれる「サブセット」についても同様に決定するものと解される。してみれば,「eNB(1) 1004」が「1つまたはそれ以上のネットワークファクタに基づいて」すべての「サブセット」について,複数のリソースを割り当てることが必要と判断された場合,すべての「サブセット」に「複数」のリソースを割り当てるよう制御することは,当業者が適宜なし得た設計的な事項といえる。
2 相違点2について
引用発明の「UE(1)(1002)」や「eNB(1) 1004」が含まれる「ワイヤレス通信システム1000」は「直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム」であり得るものである。ここで,OFDMAシステムでは,リソースとして,時間-周波数リソースが用いられていることは技術常識である。そして,上記第4「3 周知技術」で検討したように,「D2D通信用のリソースプールとして,時間―周波数リソースが用いられること。」は周知技術であることを考慮すれば,引用発明における「サブセット」に含まれる「D2Dリソース」として,上記周知技術のような「時間-周波数リソースを用いること」は,当業者が容易に想到し得たことである。
3 審判請求人の主張について
審判請求人は,令和2年4月22日付けで当審が通知した拒絶理由に対して,同年6月25日に提出された意見書の「(1)本願請求項に係る発明の特定」欄において,
「独立新請求項1に係る発明は下記の特徴点Aを有しています。なお、独立新請求項4・7・8も同様です。
〔特徴点A〕
複数の時間-周波数リソースを備える複数のリソースの複数のプールの或るセットを示す情報をノードから受信し、
前記セットから複数のリソースの或るプールを選択し、かつ、
前記プールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する点。」
とした上で,同意見書の「(2)本願発明と引用文献に記載の発明との対比」欄において,
「(a)引用文献3では、リソースのサブセットの一例として1または複数のサブフレームのみが挙げられており、各プールにおける複数のリソースが複数の時間-周波数リソースを備える上記特徴点Aと相違します。
また、引用文献3の場合、決定されたサブフレームから、時間-周波数リソースをさらに決定し、決定された時間-周波数リソースを用いてD2D通信を行う必要があります。実際、引用文献3の段落[0069]・[0070]には下記のように記載されています(下線強調)。
[0069] Further, UE(1) may receive a signal 1016 indicating a set of resources allocated for D2D communications by eNB(2) 1004 from UE(2) 1006. UE(1) 1002 may determine a subset of resources that may be used for D2D communications 1016 and may signal 1012 the subset of resources to eNB(1) 1004.
[0070] Thereafter, UE(1) 1002 may receive signaling 1012 from eNB (1) 1004 an identifier indicating scheduling of the agreed upon resources for D2D communicationsusing a shared channel and UE(1) 1002 and UE(2) 1006 may engage in D2D communications using the agreed upon resources.
すなわち、引用文献3では、選択されたthe subset of resources(図10のsubset of
subframes )において、スケジュールされたthe agreed upon resourcesを用いてD2D通信が行われます。
(b)これに対し、上記特徴点Aでは、選択されたプール(複数の時間-周波数リソース)を用いてデータ送信を行っています。従って、上記特徴点Aの「複数のリソースのプール」は、引用文献3の「subset of resources」ではなく、「agreed upon resources」に対応すると考えます。それゆえ、上記特徴点Aの「複数のリソースの複数のプール」は、引用文献3の「set of resources」に対応しません。さらに、「agreed upon resources」のセットについて、引用文献3には開示も示唆もなされておりません。
従って、上記特徴点Aは、引用文献3に開示も示唆もなされておらず、これにより、引用文献3に比べて効率よくサイドリンク直接通信(D2D通信)を行うことができるという優れた効果を奏します。」
と主張する。
しかしながら,上記1及び2で検討したように,引用例3においては,D2Dリソースのサブセットの一例として,1つ又は2つのサブフレームが挙げられているが,引用発明において,すべてのリソースの「サブセット」に対して,「複数」のリソースを割り当てることや,リソースとして「時間-周波数リソース」を用いることは,当業者が容易に想到し得たことである。
また,本願発明は,「選択されたプールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する」ものである。これに対し,上記第5「4」で述べたとおり,引用例3において,「D2D通信1016」に用いられるD2Dリソースは,「UE(1)1002」が選択した「サブセット」に含まれるものであるから,引用発明においても,選択された「サブセット」を用いて「サイドリンク直接送信」通信を行っているといえる。
そして,審判請求人は,引用発明の「D2D通信」に用いられる「リソース」を,本願発明の「プール」に対応づけているが,これは失当である。まず,「リソース」と「(リソース)プール」は,同じ概念の用語ではないから,「リソース」と「プール」を対応付けることは適切でない。また,「(リソース)プール」を用いて通信を行う場合,当該「(リソース)プール」から,実際に通信に用いる「リソース」を選択することが技術常識であって,「(リソース)プール」それ自体をリソースとして通信を行うことは技術常識に反する。実際,本願発明における「選択されたプールを用いてサイドリンク直接送信データを送信する」ことに対応する,本願明細書の段落[0185]には「動作4B-2は、複数のリソースのその選択されたプールを用いて、例えば、動作4B-1のように選択されたプールを用いてサイドリンク直接送信データを送信するステップを備える。」としつつ,「動作4B-2は、その選択されたプールのうちのある1つの無線リソースを用いた、第2の無線インターフェースを介したデバイス・ツー・デバイス(D2D)送信をスケジュールするステップを備える。」と記載されている。してみれば,本願発明の「選択されたプールを用いて」送信することは,「選択されたプール」に含まれる「リソース」を用いて送信することと解すべきであり,この点において,選択した「サブセット」に含まれる「合意されたリソース」を用いて送信する引用発明と,本願発明は相違するものではない。
したがって,審判請求人の上記主張を採用することはできない。
4 まとめ
以上のとおりであるから,本願発明は,引用発明及び周知技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものである。
第7 むすび
以上のとおり,本願の請求項1に係る発明は,引用例3に記載された発明及び周知技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって,本願は,他の請求項について検討するまでもなく,拒絶されるべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013469