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特許拒絶査定不服審判

2019-013442

液体消費システム

審判番号
2019-013442
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-222271
請求日
2019年10月08日
審決日
2021年06月08日
公報発行日
2021年09月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ブラザー工業株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 吉村 尚
  • 審判官 畑井 順一
  • 審判官 尾崎 淳史
分類
P18 .121-WZF(B41J) / P18 .536-WZF(B41J) / P18 .537-WZF(B41J)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-222271「液体消費システム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月23日出願公開、特開2016- 87848〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成26年10月31日の出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、令和1年10月8日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 3年 2月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013442

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