特許拒絶査定不服審判
2019-013809
データ処理装置、情報処理装置、画像形成装置、データ処理方法、及びプリンタドライバ
- 審判番号
- 2019-013809
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-112751
- 請求日
- 2019年10月16日
- 審決日
- 2021年11月16日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】井上 知哉
- 審判長/審判官
- 審判長 藤本 義仁
- 審判官 畑井 順一
- 審判官 吉村 尚
- 分類
- P18 .121-WYF(B41J) / P18 .536-WYF(B41J) / P18 .537-WYF(B41J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-112751「データ処理装置、情報処理装置、画像形成装置、データ処理方法、及びプリンタドライバ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月28日出願公開、特開2016-221913、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年6月3日の出願であって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和3年10月19日にされた手続補正による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013809