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特許拒絶査定不服審判

2019-013398

海洋熱エネルギー変換発電プラント

審判番号
2019-013398
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-242996
請求日
2019年10月07日
審決日
2021年08月24日
公報発行日
2021年10月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジ アベル ファウンデーション, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 金澤 俊郎
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 高島 壮基
分類
P18 .121-WYF(F03G) / P18 .537-WYF(F03G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-242996「海洋熱エネルギー変換発電プラント」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月18日出願公開、特開2017-82798、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)8月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年8月15日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2014-526168号の一部を、平成28年12月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和3年7月8日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013398

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