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特許拒絶査定不服審判

2016-016124

海洋熱エネルギー変換発電所

審判番号
2016-016124
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-550166
請求日
2016年10月28日
審決日
2018年03月12日
公報発行日
2018年04月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジ アベル ファウンデーション, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 金澤 俊郎
  • 審判官 八木 誠
  • 審判官 冨岡 和人
分類
P18 .537-WYF(F03G) / P18 .121-WYF(F03G)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-550166「海洋熱エネルギー変換発電所」拒絶査定不服審判事件〔平成23年7月28日国際公開、WO2011/091295、平成25年5月20日国内公表、特表2013-518205、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011(平成23)年1月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年1月21日、米国、2010年1月21日、米国、2010年1月21日、米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成30年1月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-016124

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