特許拒絶査定不服審判
2019-013270
新しい毛包の形成、はげ頭症の治療、及び除毛をするための方法
- 審判番号
- 2019-013270
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-048246外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年10月03日
- 審決日
- 2021年03月23日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルバニア
- 【請求人代理人】大島 陽一
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 48246「新しい毛包の形成、はげ頭症の治療、及び除毛をするための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日出願公開、特開2017-114907、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2006年3月28日(パリ条約による優先権主張 2005年3月29日、2005年5月23日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2008-504257号の一部を平成24年10月25日に新たな出願とした特願2012-235675号の一部を平成27年6月23日に新たな出願とした特願2015-125788号の一部を、平成29年3月14日に新たな出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和3年1月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-013270