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特許拒絶査定不服審判

2019-013270

新しい毛包の形成、はげ頭症の治療、及び除毛をするための方法

審判番号
2019-013270
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-048246外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月03日
審決日
2021年03月23日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017- 48246「新しい毛包の形成、はげ頭症の治療、及び除毛をするための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日出願公開、特開2017-114907、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2006年3月28日(パリ条約による優先権主張 2005年3月29日、2005年5月23日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2008-504257号の一部を平成24年10月25日に新たな出願とした特願2012-235675号の一部を平成27年6月23日に新たな出願とした特願2015-125788号の一部を、平成29年3月14日に新たな出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和3年1月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013270

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