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商標拒絶査定不服審判

2019-012956

メールアタックシミュレーター、メールアタック、アタックシミュレーター、メール、アタック、シミュレーター

審判番号
2019-012956
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-073120
請求日
2019年09月30日
審決日
2020年03月03日
公報発行日
2020年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社プロット
  • 【請求人代理人】北野 修平
  • 【請求人代理人】田中 勝也
  • 【請求人代理人】庄司 晃
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .13 -WY (W0942) / T18 .272-WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-73120拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「Mail Attack Simulator」の欧文字を横書きしてなり,第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング」を指定商品及び指定役務として,平成30年6月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『Mail Attack Simulator』の文字を普通に用いられる態様により表してなるところ,その構成中,『Mail』の文字部分は,『電子メールの略。』(株式会社岩波書店『広辞苑 第六版 DVD-ROM版』)であり,『Attack』の文字部分は,『攻撃。襲撃。』(前掲書)等を表す語であり,『Simulator』の文字部分は,『シミュレーションをするための装置。コンピューターを用いる場合には,そのためのプログラムを指すことがある。模擬装置。』(前掲書)を表す語であるから,本願商標全体として,『電子メール攻撃のシミュレーションをするための装置・プログラム』程の意味合いが容易に認識されるものである。そうすると,本願商標は,商品の品質及び用途,役務の質及び用途を,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品及び指定役務中,『電子メール攻撃のシミュレーションをするための商品及び役務』以外の商品及び役務に使用するときは,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「Mail Attack Simulator」の欧文字を横書きしてなるものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「Mail Attack Simulator」の文字が,商品の具体的な品質等又は役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品の品質等又は役務の質等を表示するものということはできず,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-012956

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