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特許拒絶査定不服審判

2019-012826

管理装置、携帯端末及びプッシュ通知方法

審判番号
2019-012826
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-059436外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月26日
審決日
2020年10月22日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 59436「管理装置、携帯端末及びプッシュ通知方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月22日出願公開、特開2015-184846、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年3月24日の出願であって、平成29年4月21日付けで手続補正がされ、平成30年5月10日付けで拒絶理由通知がされ、平成30年7月3日付けで手続補正がされ、平成30年11月5日付けで拒絶理由通知がされ、平成31年1月9日付けで手続補正がされ、令和1年6月25日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和1年9月26日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(令和1年6月25日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 1.本願請求項1-4に係る発明は、以下の引用文献1-3に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2008-191714号公報 2.特開2002-368966号公報 3.特開平10-107944号公報 第3 審判請求時の補正について 審判請求時の補正によって、本願請求項1、4について「前記撮影装置が1プレイ中に取得した前記第1及び第2ユーザーのアドレス情報と、」と補正する点は、願書に最初に添付した明細書の【0080】に記載されているから、当該補正は新規事項を追加するものではなく、限定的減縮を目的とするものである。 よって、審判請求時の補正は、特許法第17条の2第3項から第6項までの要件に違反しているものはいえない。 第4 本願発明 本願請求項1-4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明4」という。)は、令和1年9月26日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「  【請求項1】 撮影装置及び第1及び第2ユーザーの携帯端末と通信する管理装置であって、 前記撮影装置により作成された1プレイ分の画像データと、前記撮影装置が1プレイ中に取得した前記第1及び第2ユーザーのアドレス情報と、を含むプレイ情報を受信する通信部と、 前記画像データと前記アドレス情報とを関連づけて記憶する記憶部と、 前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否かを判定する判定部と、 前記アクセスが所定期間内に行われていないと判定された場合に、前記画像データに関連づけられた前記第1又は第2ユーザーのアドレス情報に基づいて、当該画像データのダウンロードを促すための所定の通知を実行する通知部と、を備える管理装置。 【請求項2】 前記アドレス情報に基づいて前記ユーザーの会員種別を特定する制御部を更に備え、 前記通知部は、特定された会員種別に応じて異なる種類の前記通知を実行する請求項1に記載の管理装置。 【請求項3】 前記通知部は、特定された会員種別が低額会員である場合に、高額会員へのステップアップを促す表示を前記通知に含める請求項2に記載の管理装置。 【請求項4】 撮影装置と、第1及び第2ユーザーの携帯端末と、前記撮影装置により作成された画像データの管理装置とを備える、情報処理システムにおけるプッシュ通知方法であって、 前記管理装置が、前記撮影装置により作成された1プレイ分の画像データと、前記撮影装置が1プレイ中に取得した前記第1及び第2ユーザーのアドレス情報と、を含むプレイ情報を受信する第1のステップと、 前記管理装置が、前記画像データと前記アドレス情報とを関連づけて記憶する第2のステップと、 前記管理装置が、前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内に行われていないか否かを判定する第3のステップと、 前記第3のステップの判定結果が肯定的である場合に、前記管理装置が、前記画像データに関連づけられた前記第1又は第2ユーザーのアドレス情報に基づいて、前記画像データのダウンロードを促すための所定の通知を実行する第4のステップと、を含むプッシュ通知方法。」 第5 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審にて付した。後述する引用文献についても同様。)。 ア「【0001】 本発明は、撮影画像をユーザ端末から参照できるように画像保存サーバに転送して保存する画像転送システム、写真撮影プリント装置、画像保存サーバ、画像転送方法、画像転送プログラム、および記憶媒体に関するものである。【背景技術】 【0002】 ゲームセンターやアミューズメントパークなどの娯楽施設に設置されている写真シール機において、ユーザは自分の姿を撮影し、その撮影画像に落書を施して、編集画像を作成する。そして、シール紙にそれら編集画像を印刷し、入手して遊ぶ。最近は、通信技術の発達によって、編集画像(以降、画像データとする)を携帯端末(携帯電話等)に送信することもできる。ユーザは、それら画像を携帯端末の待受画面に設定するなどして、活用している。 【0003】 上記の写真シール機では具体的に、(1)サーバが、写真シール機から、画像データを受信する、(2)WebサーバのURLなどの画像データを保存するサーバ上の場所のアクセス情報を、サーバがユーザに通知する、(3)ユーザのアクセスを受け、サーバが画像データをダウンロードさせる、といった流れで実現されている(例えば、特許文献1参照)。 【0004】 また、写真シール機と連動する会員専用サイトを準備し、会員登録を条件として、ユーザに、画像データをダウンロードさせるシステムも存在する(例えば、特許文献2参照)。 【0005】 現在は、上記二種類の転送方法を併せ持つシステムが、主流になっている。具体的には、サイトの会員でなければ、写真シール機で作成した一部の画像データ(以下、非会員画像とする)のみダウンロードでき、会員であればその他の画像データ(以下、会員画像とする)を含めた、全ての画像をダウンロードできるというようなシステムで実現されている。 特開2001-309108号公報(2001年11月2日公開) 特開2001-313913号公報(2001年11月9日公開) 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0006】 ところで、上記の画像転送システムにおいて、従来は、画像がサーバに保存され、画像を参照するためのアクセス情報が確定するまで、ユーザ端末に対して何の通知も届かなかった。さらに、画像のサイズや数が増加すると、サーバに画像が転送されて保存されるまでに時間が掛かり、その間、ユーザは正確にメールアドレスが入力されているか、といった不安を抱えた状態で待ちつづけなければならなかった。さらに、メールアドレスの入力が誤っていた場合、何の情報も届かないまま、長時間待たされるという問題が存在する。 【0007】 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザに対して適切なタイミングで適切なデータを送信することが可能な画像転送システムを実現することにある。」 イ「【0038】 (システムの全体構成) 初めに本発明に係る画像転送システムの概略構成について説明する。図2は、本実施形態の画像転送システムの構成を示すブロック図である。画像転送システムは、図2に示すように、写真シール機(写真撮影プリント装置)1、サーバ(画像保存サーバ)100、ユーザ端末200を含んでいる。なお、通常、合成転送システムには複数の写真シール機1が含まれるが、単一の写真シール機1が含まれていてもよい。 【0039】 サーバ100には、さらに画像DBサーバ(画像保存手段)110、WEBサーバ120、付加情報ファイルサーバ130、登録等処理サーバ140、FTPサーバ150、およびメールサーバ160を備えている。画像DBサーバ110は、さらに会員画像ファイルサーバ112、非会員画像ファイルサーバ114、およびサムネイル画像ファイルサーバ116を備えている。シール機1およびWEBサーバ120の詳細な構成については、後述する。 【0040】 写真シール機1は、ユーザを写真撮影する機能(撮影機能)、その撮影画像に対して画像編集、いわゆる「落書き」等の装飾をユーザに行わせ、撮影画像に装飾画像を合成し合成画像を作成する処理を行う機能(編集機能)、できた合成画像をシール紙などのプリント紙にプリントする機能(プリント機能)を有する装置である。なお、これらの機能は全て必須であるものではなく、例えばプリント機能が省かれた構成とすることも可能である。さらに、写真シール機1は、サーバ100を介して上記合成画像をユーザ端末(通信端末)200に送信する機能を備えている。ここでは、ユーザからの入力を受け付けたメールアドレスと、合成画像情報を、サーバ100に送信し、管理サーバシステムが、合成画像を指定のメールアドレスのユーザ端末200に送信する。 【0041】 なお、写真シール機1は、ユーザから料金を徴収することによって、上記のような機能をユーザに提供するようになっている。また、各機能に対して制限時間が設けられており、ユーザはこの制限時間内で各機能を利用することになる。 【0042】 サーバ100は、各写真シール機1から撮影画像に対して編集処理が行われた画像に関する合成画像情報、および、ユーザから入力されたメールアドレスの情報などを含む付加情報を受信する。また、ユーザ端末200からのアクセスに応じて、上記合成画像のデータを該ユーザ端末200に送信する処理を行うサーバシステムである。なお、サーバ100は、一般には複数の写真シール機1に対して共通に設けられている装置であるが、サーバ100を写真シール機1が兼用していてもよい。例えば、複数の写真撮影プリント装置の一台だけたサーバ100と兼用され、それに、他の複数の写真撮影プリント装置が接続されていてもよい。 【0043】 サーバ100と各写真シール機1との間は、通信媒体によって通信接続されている。この通信媒体としては、例えば専用線接続などが挙げられるが、通信形態については特に限定されるものではない。また、サーバ100と各ユーザ端末200との間は、同様に通信媒体によって通信接続されている。この通信媒体としては、例えば無線電話網とインターネットとの組合せなどが挙げられるが、通信形態については特に限定されるものではない。 【0044】 ユーザ端末200は、例えば携帯電話網やPHS(登録商標:Personal Handyphone System)電話網などの無線電話網による電話機能を有するとともに、該無線電話網を用いたデータ通信機能(メール通信機能を含む)および情報処理機能を有する情報処理端末である。なお、本発明に適用される情報処理端末は、携帯電話機に限定されるものではなく、有線無線を問わずサーバ100とデータ通信が可能であり、かつ情報処理を行うことが可能な情報処理端末であれば、どのような装置であってもよい。 【0045】 また、本実施形態では、ユーザ端末200のメールアドレスをユーザにより入力させるものとするが、例えば、写真シール機1がユーザ端末200から直接読み取り可能に設けられていても構わない。この場合には、写真シール機1とユーザ端末200が近距離無線通信を行うものとする。これらの装置には、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11a,11b,11gなどに準拠した無線LAN(Local Area Network)モジュールやBluetooth(登録商標)モジュール、あるいは、赤外線を介しての通信を行うモジュールなどよりなる近距離通信部を有しており、互いに近距離無線通信を行うことが可能とされている。しかし、これに限定されず、写真シール機1とユーザ端末200とは、例えばUSBケーブル等の有線で接続される構成であってもかまわない。あるいは、近距離無線通信を行わず、例えば公衆電話回線、携帯電話回線、PHS回線、インターネットなどで構成された広域ネットワークを介して接続するようになっていてもよい。」 ウ「【0046】 (合成画像通信システムの利用形態) 画像転送システムの利用形態について概略的に説明する。ユーザは、例えば娯楽施設などに設置されている写真シール機1を用いてゲームを行う。このゲームにおいて、ユーザは、写真撮影を行い、写真シール機1上で撮影画像に対する編集処理として、いわゆる落書きといった、撮影画像に装飾画像を書き込む処理を行う。この装飾や落書きなどの一環として、ユーザは、専用のペンで思い思いの絵や文字を書き込み、あるいはスタンプを選択してスタンプの模様を撮影画像に書き込む。この装飾画像については動画も含まれるが、これについては後段に詳細に説明する。 【0047】 そして、撮影画像に装飾画像や、落書きなどを合成した合成画像を、写真シール機1がプリントして出力することで、ユーザは、そのプリント物をゲームの成果として得ることができる。また、画像転送システムでは、ユーザはユーザ端末200に合成画像を送信することができる。この場合、ユーザがユーザ端末200のメールアドレスを写真シール機1に入力することで、写真シール機1は、合成画像情報、および、付加情報をサーバ100に送信する。ここでは、合成画像の所有者としての自己の識別情報として、また、サーバからの情報を受信するために、自己の携帯電話機のメールアドレスを登録するものとする。以上により、写真シール機1でのユーザのゲームは終了する。 【0048】 サーバ100は、写真シール機1から送られてくる合成画像情報、および、付加情報を互いに対応付けて記憶する。そして、サーバ100は、ユーザのメールアドレスに対して、合成画像を取得することができるページのアドレス情報を示したメールを送信する。ユーザは、自己のユーザ端末200を用いて、受信したメールに示されたアドレスのページにアクセスすることで該合成画像をユーザ端末200において表示させることができる。また、表示させた合成画像をダウンロードすることもできる。 【0049】 また、写真シール機1は、合成画像情報、および、付加情報をサーバ100に送信する際、これらの対応付けを可能とする対応付け情報を送信データに含めることが好ましい。対応付け情報は、各情報のデータに含められて送信されてもよいし、各情報のデータとは別に送信されてもよい。」 エ「【0050】 (管理サーバシステムの構成) 次に、サーバ100の構成について、図2を参照しながらさらに詳細に説明する。同図に示すように、サーバ100は、画像DBサーバ110、WEBサーバ120、付加情報ファイルサーバ130、登録等処理サーバ140、FTPサーバ150、およびメールサーバ160を備えた構成となっている。 【0051】 画像DBサーバ110および付加情報ファイルサーバ130は、それぞれ登録等処理サーバ140から受信した情報に基づいてデータベースを構築し、該データベースを記録・保管するファイルサーバである。なお、画像DBサーバ110および付加情報ファイルサーバ130は、このようにファイルサーバの形式で実現してもよいし、画像ファイル記録装置および付加情報記録装置として、登録等処理サーバ140が利用する記録媒体によって構成されてもよい。 【0052】 また、画像DBサーバ110では、例えば、各ユーザに対応するフォルダ内に、該ユーザに対応する合成画像情報を記録したデータベースが記録されることになる。なお、画像DBサーバ110は、受信した合成画像情報で示される合成画像の画像サイズを縮小したサムネイル画像を生成し、このサムネイル画像を同じフォルダ内に格納するようにしてもよい。 【0053】 WEBサーバ120は、ユーザ端末200からのアクセスに対して、WEBページの形式で、画像DBサーバ110に記録されている合成画像情報を提供するサーバ装置である。また、WEBサーバ120は、付加情報や画像特定情報を、付加情報ファイルサーバ130から読み込み、引き出す処理を行う。このWEBサーバ120における処理の詳細については後述する。 【0054】 付加情報ファイルサーバ130は、ユーザ識別情報であるメールアドレスを保存する。なお、メールアドレスと画像データは、IDなどを用いて対応付けるものとする。 【0055】 登録等処理サーバ140は、FTPサーバ150から受信した合成画像情報を画像DBサーバ110に送信するとともに、付加情報を付加情報ファイルサーバ130に送信する処理を行う。ここで、登録等処理サーバ140は、付加情報を付加情報ファイルサーバ130に送信する際に、該付加情報に対応する合成画像情報を特定する画像特定情報も送信する。これにより、付加情報ファイルサーバ130には、ユーザ識別情報と、それに対応する合成画像情報を特定する画像特定情報との組合せの情報がデータベースとして記録されることになる。 【0056】~【0058】(省略) 【0059】 メールサーバ160は、登録等処理サーバ140から受信したアクセス情報などをユーザ端末200に送信する電子メールを送信する処理を行う。ここで指定されるメールアドレスは、基本的にはユーザ端末200のメールアドレスであるので、メールサーバ160は、上記のメールをユーザ端末200に対して送信することになる。」 オ「【0069】 (写真撮影プリント装置の機能的構成) 次に、上記写真シール機1の機能的な構成について、図4に示すブロック図を参照しながら説明する。本発明の写真シール機1は、図4に示すとおり、撮影部2、編集部3、印刷部4、制御部10、および、記録部50を備えた構成となっている。 【0070】~【0071】(省略) 【0072】 撮影部2は、撮影工程を実行するものであり、硬貨処理部21、照明部22、カメラ部23、撮影画像表示部24、カメラ画像表示部25、および、操作部26により構成されている。なお、ここには図示しないが、撮影部2には、ユーザにある動作を促すよう音声案内を行うための音声出力部が含まれていてもよい。 【0073】~【0075】(省略) 【0076】 撮影画像表示部24は、ユーザにユーザインターフェイスを提供するものであり、各種画像や各種操作ボタン等を表示する。撮影画像表示部24は、例えば、液晶表示素子等のフラットパネルディスプレイやCRTなどの表面にタッチパネルが設けられて構成されている。カメラ部23が撮影した撮影画像を撮影画像表示部24に表示することにより、ユーザは、撮影画像を確認することができる。 【0077】(省略) 【0078】 操作部26は、写真シール機1に対するゲームの操作をユーザが行うための指示信号を入力する入力デバイスである。本実施形態では、操作部26を撮影画像表示部24と一体としたタッチパネルとして実現する。すなわち、撮影画像表示部24に、操作ボタンなどのGUI画面を表示する。撮影画像表示部24の表示画面がユーザの指、または、タッチペンなどのポインティングデバイスなどにより押下されることにより、その位置に対応するボタンや画像を示す指示信号が、写真シール機1内部に入力される。 【0079】 なお、本実施形態では、操作部26を撮影画像表示部24と一体に設けたタッチパネルとして構成することとしたが、これに限定されず、操作部26を、例えば、テンキーや十字キーなどが設けられたリモコンや、キーボードなどの入力デバイスとして構成してもよい。 【0080】 編集部3は、編集工程を実行するものであり、タッチパネル部31およびタッチペン32により構成されている。編集部3には、さらに、音声出力部33が含まれていてもよい。 【0081】 タッチパネル部31は、ユーザにユーザインターフェイスを提供するものであり、編集画像表示部31aおよび操作受付部31bにより構成される。編集画像表示部31aは、編集工程における編集の対象となる画像(編集対象画像)や、撮影画像に編集を施した結果(合成画像)を表示するものである。操作受付部31bは、タッチペンなどのポインティングデバイスを用いることにより入力されたユーザの指示信号を受け付けて、写真シール機1内部に伝達するものである。 【0082】(省略) 【0083】 なお、本実施形態では、複数のユーザが容易に画像編集を行うようにするために、タッチペン32を2本配備しているが、構成の簡略化のために、1本のみを配備することもできるし、3人以上のユーザのために、3本以上を配備することもできる。同様に、タッチペン32を複数個配備することもできる。」 カ「【0124】 (写真画像処理装置装置における表示画面の遷移) 次に、図5を参照して、写真シール機(写真画像処理装置)1における表示画面の遷移について説明する。図1のS101では、ユーザは所持するユーザ端末200のメールアドレスの入力を行う。図5の90aは、メールアドレスの入力を行うための入力インタフェース画面である。サーバのアドレス、照合ID、およびサーバのアドレスを入力したメールプログラムを起動させる動作をQRコード(登録商標)化し、作成したQRコード(登録商標)を画面上に表示して、ユーザ端末200のカメラ等で撮影することによって、メール送信画面をユーザ端末200に表示させ、メールアドレスの手動入力に替えている。 【0125】 メールアドレスの入力が終了すると、図1のS101より前のステップで撮影し、背景画像の合成や落書きを終えておいた合成画像を図5の90cのように画面に表示し、所定の枚数までユーザに選択させる。90bでは、A~Fの6つの合成画像からいずれかをユーザに選択させている。所定の枚数の合成画像を選択した後、ユーザ端末200の画面に戻り、ユーザは所持するユーザ端末200を用いてメールの送信処理を行う。ユーザ端末200では、90aにて表示されたQRコード(登録商標)を読み取ることによって、画面90cのようなメールが作成される。ユーザはこの画面90cを送信することで、ユーザ端末200のメールアドレス入力に替えることができる。 【0126】 画面90cのメールの送信を完了すると、サーバ100は送信されたメールアドレスに対して画面90dのようなメールを返信し、メールアドレスの登録が完了したことを通知する。その後、写真シール機1の表示画面は、90aの初期状態に遷移する。」 キ「【0133】 (写真撮影プリント装置における全体の処理の流れ) まず、図7に示すフロー図を参照しながら、写真シール機1の動作フローについて説明する。最初に、プレイ開始の受付処理として、撮影画像表示部24に待機状態のデモンストレーション画面が表示される。デモンストレーション画面には、写真シール機1のマシーン名称、略称、概略等の情報が含まれる。なお、このデモ画面において、「コインを投入してね」というような、ユーザにコイン投入を促すメッセージを表示してもよい。 【0134】 S1において、撮影空間に進入したユーザによりコイン投入がなされ、課金処理部による課金処理が終了すると、デモンストレーション画面を撮影処理用画面に切り替えて受付処理を完了する。 【0135】~【0149】(省略) 【0150】 S28において、サーバ100の登録等処理サーバ140は、画像が保存されたフォルダへアクセスするためのURLなどのアクセス情報を作成する。なお、サイト閲覧処理のAからの処理も、同様にS28の処理へと進む。 【0151】 S29において、サーバ100のメールサーバ160は、アクセス情報を付加したメールをユーザ端末200に対して送信する。S30において、サーバ100のWEBサーバ120はユーザ端末200に送信したアクセス情報から、ユーザによるアクセスが行われたか否かを確認する。 【0152】 ユーザ端末200からのアクセスが確認された場合(S30でYES)、処理はS31に進む。ユーザ端末200からのアクセスが確認されない場合(S30でNO)、処理はS30の最初に戻り、ユーザ端末200からのアクセス待ち状態を繰り返す。S31において、WEBサーバ120は、ユーザ端末200によるサイトの閲覧処理に対応する画面を送信し、表示させる。なお、サイト閲覧処理の詳細については、後述する。」 ク「図4 」 図4から、タッチパネル部31の操作受付部31bは、2本のタッチペン32からの操作入力を受け付け得ることが読み取れる。 ケ「図5 」 図5から、以下の事項が読み取れる。 (a)画面90aとして「~メールアドレス登録~ 下のQRコードを、携帯電話で読取って、メールをそのまま送信してね。メールアドレスの登録が終わったらメールで連絡するよ。」という文章を該画面の上側に左右2つ並べて表示するとともに、「QRコードの画像」を該画面の下側に左右2つ並べて表示すること。 (b)画面90bとして、「送信する画像を選択してね」という文章を該画面の上部に左右2つ並べて表示し、6つの合成画像A~Fの画像セットを該画面の中央部に左右2セット並べて表示するとともに、決定ボタンを該画面の下部に左右2つ並べて表示すること。 したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「写真シール機1及びユーザ端末200と通信するサーバ100であって(上記イ)、 前記サーバ100は、WEBサーバ120、メールサーバ160を備え(上記イ、エ)、 ユーザから料金を徴収することによって、制限時間内にユーザを写真撮影する撮影機能、撮影画像に対して画像編集し合成画像を生成する編集機能、合成画像をプリントするプリント機能、前記サーバ100を介して前記合成画像を前記ユーザ端末200に送信する機能を有し、ゲーム中に、写真撮影、撮影画像に対する編集処理、合成画像のプリント出力、サーバからの情報受信をするために、自己の携帯電話機のメールアドレスを登録することで終了するゲームを提供する前記写真シール機1によって、前記ユーザからの入力を受け付けたユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報と、合成画像情報が、前記サーバ100に送信され(上記イ、ウ、カ)、 前記サーバ100は、前記写真シール機1から、前記合成画像情報、および、前記ユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報、これらの対応付け情報を受信し(上記イ)、 これらを互いに対応付けて記憶し(上記イ)、 前記サーバ100の前記メールサーバ160は、ユーザのメールアドレスに対して、前記合成画像を取得することができるページのアドレス情報(アクセス情報)を示したメールを送信し(上記イ、ウ、エ、キ)、 前記サーバ100の前記WEBサーバ120は、前記ユーザ端末200に送信したアクセス情報から、ユーザによるアクセスが行われたか否かを確認し、前記ユーザ端末200からのアクセスが確認されない場合、前記ユーザ端末200からのアクセス待ち状態を繰り返す(上記エ、キ)、 サーバ100。」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、シュレッダ機能付スキャナ装置、該装置を用いた画像読取サービス提供システム、プログラム、及び記録媒体に関する。」 「【0004】 未だに既存の紙による資料配布が盛んに行われているのは、印刷物が、イベント参加者へ視覚的にアピールする要素が強い上に、その場で書き込みができ、しかも安価であるからに他ならない。このような現状から、イベント参加者は様々な団体(企業)から資料を受け取ることになる。この資料は、例えばイベント参加者が会社の上司にイベントの技術的/営業的情報を伝える上で、非常に重要な意味合いをもつ。 【0005】 イベント会場で受け取った資料の中には不必要なものもあり、必要なものをピックアップしておいて、帰宅後、インターネット上で取り寄せるなどの方法が考えられるが、例えばセミナを聴いてその資料にメモ書きをした場合、そのメモ書きは必要となる。すなわち、必要な資料を選別する手間もあり、結局、一度のイベントで多量の資料を持ち帰る必要がある。現在、このような状況を踏まえて配送業者がイベント会場で資料の配送サービスを展開して盛況を得ている。 【0006】 しかしながら、配送業者に配送サービスを依頼しても、最終的に手元に膨大な資料が積まれることになる。また、重要なメモ書きがその資料に在った場合、その資料の紛失が危ぶまれる。 【0007】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたものであり、イベント会場において配布される資料を持ち帰る必要なく、無事に指定先に転送することが可能な、シュレッダ機能付スキャナ装置、該装置を用いた画像読取サービス提供システム、コンピュータをそのシステムとして機能させるためのプログラム、及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することをその目的とする。」 「【0023】 【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施形態に係るシュレッダ機能付スキャナ装置を説明するための概略図、図2は、本発明の一実施形態に係るシュレッダ機能付スキャナ装置の構成を説明するための図である。本実施形態に係るシュレッダ機能付スキャナ装置1は、書類を画像データとして読み取るためのスキャナ部(画像読取手段)11と、スキャナ部11で読み取った後の書類を裁断するためのシュレッダ部(裁断手段)12とを備えるものとする。スキャナ部11では、例えば自動原稿送り装置(ADF)により用紙を一枚一枚搬送し、その片面或いは両面をスキャンして、スキャン後の用紙をシュレッダ部12へ搬送する。シュレッダ部12は、搬送されてきた用紙を裁断し、屑を箱に集める。また、装置1は、冊子状の書類の場合に対応するために自動ページ捲り装置を備え、ページを自動的に繰って開いたページをスキャナ部11でスキャニングし、書類の全てのページを読み取った後に、書類をシュレッダ部12へ搬送し、シュレッダするように構成してもよい。」 「【0029】 図4は、本発明の一実施形態に係る画像読取サービス提供システムを説明するための図である。本発明の一実施形態に係る画像読取サービス提供システム(以下、本システムと呼ぶ)は、上述した各実施形態のシュレッダ機能付スキャナ装置を用いて、書類を画像読取手段により電子化してユーザに画像データを提供するためのシステムである。なお、本発明に係る画像読取サービス提供システムは、シュレッダ機能付スキャナ装置を用いるものとして説明するが、上述の各実施形態のシュレッダ機能付スキャナ装置における裁断手段を主たる構成要素とするシュレッダ機能を除いたスキャナ装置を用いる形態も採り得る。 【0030】 また、本発明においては、イベント会場に限らず、乗物の乗降用ターミナル(駅)の近辺でシュレッダ機能付スキャナ装置を設置し、画像読取サービスを提供する場合にも向いている。イベント会場としては、講演会の会場外、展示会の出口、記者発表の会場、図書館、学校、塾、セミナ会場などが挙げられる。なお、乗降用ターミナルとは、乗物の始発地点、終着地点、及び始発地点と終着地点との間にある1又は複数の中継地点の各地点を指し、その近辺(ターミナルの構内など)にシュレッダ機能付スキャナ装置を設置する。また、乗物としては、新幹線をはじめとする列車、飛行機,ヘリコプタ等の航空機、高速バスに代表されるバス、及び船などが挙げられる。提供場所等の場所としては、列車であれば駅にある売店(キオスク)やみどりの窓口、航空機であれば空港にある売店や飛行機の搭乗カウンタ(国際線/国内線)、バスであればバスのターミナルや高速道路のSA(パーキング)、船であれば船のターミナルなどが挙げられ、その他交通のターミナルであればどこでも適用できる。また、読み取る対象の書類しては、講演会のレジュメやプログラム、カタログ、メモなど様々なものが挙げられる。 【0031】 本システムは、シュレッダ機能付スキャナ装置1(2)とインターネット6などでネットワーク接続されたメール配信用サーバ装置3を備え、さらに、シュレッダ機能付スキャナ装置1(2)は、画像データを送信する送信先を入力する送信先入力手段を備えるものとする。メール配信用サーバ装置3は、画像記憶手段に記憶された画像データを、送信先入力手段に送信先として入力された電子メールアドレスに送信する。 【0032】~【0033】(省略) 【0034】 本発明の他の実施形態に係る画像読取サービス提供システム(以下、本システムと呼ぶ)として、送信先情報データベース42と画像データベース43などの画像格納手段とを有するデータ保管サーバ装置41を備えるようにしてもよい。送信先情報データベース42は、送信先入力手段で入力された送信先や、その他の入力手段で入力された送信先を、そのユーザ名と関連付けて格納する。画像格納手段は、画像データを格納する。本システムは、データ管理センタ4が運営している例を示しているがこの限りではない。本システムにおいては、画像記憶手段に記憶された画像データをデータ保管サーバ装置41に送信し、送信先情報データベース42の送信先と関連付けて画像データベース43に格納する。本システムにより、転送先のアドレスが既知となることから、広告メールを送信したりすることも可能となる。 【0035】 データ管理サーバ装置41は、画像データを保管した期間の対価を課金する課金手段を有するようにしてもよい。この場合、データ管理サーバ装置41は、データ管理サーバ装置41とインターネット6等のネットワークを介して接続されたユーザ5のもつクライアント装置51に、ユーザ5の書類(ユーザ5がイベントなどで収集した書類など)から読み取った画像データをダウンロードさせることを可能としておく必要がある。ここで、ダウンロードとは、クライアント装置(PC)51のWWWブラウザ等からデータ管理サーバ装置のWWWサーバにアクセスして、データを取り込むことに加え、データを消去する旨を通知することも含むものとする。 【0036】 本発明の他の実施形態に係る画像読取サービス提供システムとして、送信先情報データベース42に、ユーザが画像データをダウンロード済みか否かを示すフラグを送信先データと関連付けて格納し、所定の期間、フラグがダウンロード済みであることを示さなかった場合には、そのユーザの送信先へ、そのユーザの画像データを送信するか、或いはダウンロードを促す情報を送信するようにしてもよい。」 したがって、上記引用文献2には、「イベント会場等において配布される資料を持ち帰る必要なく、無事に指定先に転送することが可能とするために用いられるシュレッダ機能付スキャナ装置1(2)又はスキャナ装置とインターネット6などでネットワーク接続されたメール配信用サーバ装置3を備え、さらに、シュレッダ機能付スキャナ装置1(2)又はスキャナ装置は、画像データを送信する送信先を入力する送信先入力手段を備え、メール配信用サーバ装置3は、画像記憶手段に記憶された画像データを、送信先入力手段に送信先として入力された電子メールアドレスに送信するものであり、送信先情報データベース42と画像データベース43などの画像格納手段とを有するデータ保管サーバ装置41を備える画像読取サービス提供システムにおいて、送信先情報データベース42に、ユーザが画像データをダウンロード済みか否かを示すフラグを送信先データと関連付けて格納し、所定の期間、フラグがダウンロード済みであることを示さなかった場合には、そのユーザの送信先へ、ダウンロードを促す情報を送信する」という技術的事項が記載されていると認められる。 3.引用文献3について 原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、ファクシミリ文書を送受信すると共に、そのファクシミリ文書をインターネット,イーサネット等のネットワークへ電子メールとして送信するファクシミリ装置に関する。」 「【0006】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来のファクシミリ装置では、FAX受信したFAX文書を転送先の宛先は異なるが同じ内容の複数の電子メールをネットワーク上のサーバに送信してしまうので、サーバの処理負担を増加させてしまうという問題があった。 【0007】 特に、電子メール化したFAX画像は通常のキャラクタデータのみの電子メールと異なってデータサイズが大容量になるので、このような電子メールをサーバへ一度に多数通送ると、サーバの負荷が大きくなってネットワーク上の電子メールのやり取りが滞ってしまうという問題があった。 【0008】 この発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ネットワーク上のサーバに対して電子メール化した同じ内容のFAX文書を一度に複数通転送しなくても各クライアント端末装置が自装置宛の電子メールを滞り無く受け取れるようにすることを目的とする。」 「【0028】 【発明の実施の形態】以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて具体的に説明する。図1はこの発明のファクシミリ装置の一実施形態であるファックスメールゲートウェイ(FAX-Mail Gateway,以下「FAX-MG」と略称する)のハードウェア構成を示すブロック図である。 【0029】 このFAX-MGは、CPU1,ROM2,RAM3,タイマ4,画像蓄積メモリ5,メール宛先管理テーブル6,サブアドレス・メールアドレス対応表7,LANコントローラ8,トランス9,モデム(MODEM)10,ネットワークコントロールユニット(NCU)11,符号化・復号化器(DCR)12,スキャナ13,及びプリンタ14等からなる。」 「【0073】 図11はメール宛先管理テーブルのフォーマット例を示す図である。このメール宛先管理テーブル6は、サブアドレス・メールアドレス対応表7のファクシミリ受信したFAX文書のサブアドレスに対応する部分から配信先のメールアドレスに対応する部分をコピーし、それぞれにFAX文書の画像データのイメージを一意に決定するIDを付加し、さらに状態フィールドを追加して作成する。 【0074】 そして、着信通知メールを送信した直後は、配信先のメールアドレスに該当する状態フィールドに未配信の情報を記録する。その後、クライアント端末装置から画像要求メールを受信すると、その「Message-Id:」フィールドに示されたFAX文書の画像データのIDと「From:」フィールドに示された配信先アドレスが共に一致している部分を宛先管理テーブルから検索する。 【0075】 その検索された配信先のアドレス宛に該当するFAX文書の画像データを電子メールに変換して送信し、先に検索された部分の状態フィールドの未送信を配信済みに書き替える。但し、見つからなかったときは何もしない。そして、FAX文書の画像データのIDの全ての状態フィールドが配信済みになったら、その画像データを画像蓄積メモリ5から削除する。 【0076】 図12はFAX文書とサブアドレス・メールアドレス対応表とメール宛先管理テーブルの参照関係を示す説明図である。まず、FAX文書を受信すると、そのFAXプロトコル情報の「サブアドレス」を取得し、ステップ(図中「S」で示す)1でその「サブアドレス」に基づいてサブアドレス・メールアドレス対応表のサブアドレス欄を参照し、該当する「サブアドレス」に対応する「配信先メールアドレス」を決定する。 【0077】 さらに、ステップ2でその「配信先メールアドレス」とFAX文書の「FAXイメージID」とによってメール宛先管理テーブルを作成する。このメール宛先管理テーブルは1回のFAX受信毎に作成する。 【0078】 その後、クライアント端末装置から画像要求メールを受信すると、メール宛先管理テーブルの「状態」フィールドに基づいて宛先毎の配信状況を確認する。そして、ステップ3で画像要求メールにあった着信通知メールのメッセージIDに基づいてFAXイメージIDを決定し、そのFAXイメージ本体の画像データを取得する。 【0079】 このようにして、FAX文書を全ての宛先のクライアント端末装置へ配信したことを確認した後に削除するので、全宛先に配信済みの不要になった画像データを画像蓄積メモリ5からタイミング良く削除することができ、不要な画像データを貯め込むことなく、FAX-MG20のメモリ容量を有効に活用することができる。 【0080】 次に、FAX-MG20でFAX文書を転送するメールアドレスがメールサーバ24で管理するグループアドレスや別名アドレスのときは、メール宛先管理テーブル6上のアドレスと画像要求メール内のアドレスとが一致しなくなるので、全ての宛先に配信したか否かを判断することが難しくなる。そこで、このFAX-MG20における画像蓄積メモリ5に蓄積した画像データを予め設定した有効期限が経過したときに削除する処理について説明する。 【0081】 この処理では、配信先のメールアドレスに着信通知メールを送信した直後に、メール宛先管理テーブル6の配信先のメールアドレスに該当する状態フィールドに未配信の情報を記録する。但し、サブアドレス・メールアドレス対応表7の種類フィールドにグループ(又は、エイリアス)という属性が記録されている場合、未配信を記録する代わりに「N/A(無効)」を記録する。 【0082】 また、メール宛先管理テーブル6の作成時、タイマの属性を付加する。そのタイマの属性にはユーザが予め設定した受信したFAX文書の画像データの保持時間を記録する。その後、クライアント端末装置から画像要求メールを受信すると、その「Message-Id:」フィールドに示されたFAX文書の画像データのIDと「From:」フィールドに示された配信先アドレスが共に一致している部分を宛先管理テーブルから検索する。 【0083】 その検索された配信先のアドレス宛に該当するFAX文書の画像データを電子メールに変換して送信し、先に検索された部分の状態フィールドの未送信を配信済みに書き替える。但し、見つからなかったときは何もしないし、状態フィールドにN/A(無効)が記録されているときにはそのままにする。 【0084】 そして、FAX文書の画像データのIDの全ての状態フィールドが配信済みになったら、その画像データを画像蓄積メモリ5から削除する。しかし、状態フィールドにN/A(無効)が記録されているFAX文書についてはグループなので削除しない。 【0085】 そこで、タイマ4はメール宛先管理テーブル6内の全てのFAX文書の保持時間を検索し、現在の時間と比較して経過しているものを見つけ出す。その結果保持時間が経過したFAX文書の状態フィールドを配信済みに書き替える。この場合、既にN/A(無効)が記録されていても配信済みに書き替える。 【0086】 そして、FAX文書の画像データのIDの全てのフィールドが配信済みになったら、そのFAX文書の画像データを削除する。したがって、グループの場合、予め設定した保持時間内なら状態フィールドの属性はN/A(無効)のままだが、その保持時間を経過すると配信済みに書き替えて削除する。 【0087】 このようにして、配信先が複数のクライアント端末装置を含むグループの場合には、所定の時間を経過した後にFAX文書の画像データを削除することができるので、配信すべき全クライアント端末装置を特定できない場合にいつまでもFAX文書の画像データを蓄積したままで削除できなくなるような状態を回避することができる。 【0088】 次に、タイマ4によって保持時間が経過した画像データを一方的に削除してしまうと、うっかり画像要求メールを出さなかったクライアント端末装置のユーザがFAX文書を受け取れなくなると不便なので、画像データの削除前に画像要求メールを受信していないクライアント端末装置へ画像データを削除することを警告するメールを送信して注意を促すとよい。そこで、このFAX-MG20におけるクライアント端末装置へFAX文書の画像データの削除を警告する処理について説明する。 【0089】 この処理では、FAX-MG20は着信通知メールを作成して送信するとき、タイマ4で指定された画像データの保持時間を本文内に記入して(図10に一点鎖線枠で示す)送信する。そして、その着信通知メールの送信後、タイマ4でメール宛先管理テーブル6の画像データの保持時間を検索し、現在の時間と比較して経過したものを見つける前に画像データを削除することを警告する警告メールを作成する。 【0090】 その警告メールの宛先はメール宛先管理テーブル6から該当するものを得ることができ、ヘッダには「Message-ID」「Subject」にFAX文書の「FAXイメージID」を付加する。こうして、クライアント端末装置側では受け取った警告メールをそのまま返信することによって画像要求メールにすることができる。 【0091】 このようにして、各クライアント端末装置のユーザは、自装置宛のFAX文書が削除される期限を容易に知ることができ、その期限内に必要なFAX文書を要求することができる。」 したがって、上記引用文献3には、「FAX-MG(ファックスメールゲートウェイ(FAX-Mail Gateway)20でFAX文書を転送するメールアドレスがメールサーバ24で管理するグループアドレスや別名アドレスのときは、メール宛先管理テーブル6上のアドレスと画像要求メール内のアドレスとが一致しなくなるので、全ての宛先に配信したか否かを判断することが難しくなることから、このFAX-MG20における画像蓄積メモリ5に蓄積した画像データを予め設定した有効期限が経過したときに削除するために、配信先のメールアドレスに着信通知メールを送信した直後に、メール宛先管理テーブル6の配信先のメールアドレスに該当する状態フィールドに未配信の情報を記録し、サブアドレス・メールアドレス対応表7の種類フィールドにグループ(又は、エイリアス)という属性が記録されている場合、未配信を記録する代わりに「N/A(無効)」を記録し、メール宛先管理テーブル6の作成時、タイマの属性を付加するためにユーザが予め設定した受信したFAX文書の画像データの保持時間を記録し、その後、クライアント端末装置から画像要求メールを受信すると、その「Message-Id:」フィールドに示されたFAX文書の画像データのIDと「From:」フィールドに示された配信先アドレスが共に一致している部分を宛先管理テーブルから検索し、検索された配信先のアドレス宛に該当するFAX文書の画像データを電子メールに変換して送信し、先に検索された部分の状態フィールドの未送信を配信済みに書き替え、FAX文書の画像データのIDの全ての状態フィールドが配信済みになったら、その画像データを画像蓄積メモリ5から削除し、状態フィールドにN/A(無効)が記録されているFAX文書についてはグループなので画像データを削除せずに、タイマ4はメール宛先管理テーブル6内の全てのFAX文書の保持時間を検索し、現在の時間と比較して経過しているものを見つけ出し、保持時間が経過したFAX文書の状態フィールドを配信済みに書き替えるとともに、既にN/A(無効)が記録されていても配信済みに書き替え、FAX文書の画像データのIDの全てのフィールドが配信済みになったら、そのFAX文書の画像データを削除する際に、タイマ4によって保持時間が経過した画像データを一方的に削除してしまうと、うっかり画像要求メールを出さなかったクライアント端末装置のユーザがFAX文書を受け取れなくなると不便なので、画像データの削除前に画像要求メールを受信していないクライアント端末装置へ画像データを削除することを警告するメールを送信して注意を促す」という技術的事項が記載されていると認められる。 第6 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明における「写真シール機1及びユーザ端末200と通信するサーバ100」において、引用発明における「写真シール機1」は、本願発明1の「撮影装置」に相当し、引用発明における「ユーザ端末200」は、本願発明1の「ユーザーの携帯端末」に相当する。また、引用発明の「サーバ100」は、後述する相違点は別にして、本願発明1の「管理装置」に相当する。そして、本願発明1の「第1及び第2ユーザー」は「ユーザー」に包含されるものであるから、引用発明における「写真シール機1及びユーザ端末200と通信するサーバ100」は、ユーザ端末が第1及び第2のユーザの端末であることが特定されていないものの、本願発明1の「撮影装置及び第1及び第2ユーザーの携帯端末と通信する管理装置」と、「撮影装置及びユーザーの携帯端末と通信する管理装置」で共通する。 イ 引用発明における「ユーザから料金を徴収することによって、制限時間内にユーザを写真撮影する撮影機能、撮影画像に対して画像編集し合成画像を生成する編集機能、合成画像をプリントするプリント機能、前記サーバ100を介して前記合成画像を前記ユーザ端末200に送信する機能を有し、ゲーム中に、写真撮影、撮影画像に対する編集処理、合成画像のプリント出力、サーバからの情報受信をするために、自己の携帯電話機のメールアドレスを登録することで終了するゲームを提供する前記写真シール機1」について、「写真撮影、撮影画像に対する編集処理、合成画像のプリント出力、サーバからの情報受信をするために、自己の携帯電話機のメールアドレスを登録する」ことは、料金を支払うことで、所定時間内に実行される一連のゲームサービスで有り、引用発明における1回のゲームは、本願発明1の「1プレイ」に相当し、引用発明のゲーム中に作成される「合成画像」は、本願発明1の「1プレイ分の画像データ」に相当し、引用発明のゲーム中に登録されるユーザの「メールアドレス」は、本願発明1の「1プレイ中に取得した」「ユーザアドレス」に相当する。 そして、引用発明における「前記写真シール機1によって、前記ユーザからの入力を受け付けたユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報と、合成画像情報が、前記サーバ100に送信され」、「前記サーバ100は、前記写真シール機1から、前記合成画像情報、および、前記ユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報、これらの対応付け情報を受信し」について、サーバ100が「通信手段」を備えることは明らかであり、引用発明の「前記合成画像情報、および、前記ユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報、これらの対応付け情報」は、アドレス情報が第1及び第2のユーザーのものであることが特定されていない点は別にして、本願発明1の「プレイ情報」に相当し、引用発明の「前記サーバ100は、前記写真シール機1から、前記合成画像情報、および、前記ユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報、これらの対応付け情報を受信」する「通信手段」と、本願発明1の「前記撮影装置により作成された1プレイ分の画像データと、前記撮影装置が1プレイ中に取得した前記第1及び第2ユーザーのアドレス情報と、を含むプレイ情報を受信する通信部」とは、「前記撮影装置により作成された1プレイ分の画像データと、前記撮影装置が1プレイ中に取得した前記ユーザーのアドレス情報と、を含むプレイ情報を受信する通信部」で共通する。 ウ 引用発明における「前記サーバ100は、前記写真シール機1から、前記合成画像情報、および、前記ユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報、これらの対応付け情報を受信し」、「これらを互いに対応付けて記憶」することについて、サーバ100が、写真シール機1から受信した合成画像情報、および、ユーザのメールアドレスの情報などを含む付加情報、これらの対応付け情報を、互いに対応付けて記憶する「記憶手段」を備えることは明らかであるから、引用発明の当該記憶手段は、本願発明1の「前記画像データと前記アドレス情報とを関連づけて記憶する記憶部」に相当する。 エ 引用発明の「前記サーバ100の前記メールサーバ160は、ユーザのメールアドレスに対して、前記合成画像を取得することができるページのアドレス情報(アクセス情報)を示したメールを送信し」、「前記サーバ100の前記WEBサーバ120は、前記ユーザ端末200に送信したアクセス情報から、ユーザによるアクセスが行われたか否かを確認し、前記ユーザ端末200からのアクセスが確認されない場合、前記ユーザ端末200からのアクセス待ち状態を繰り返す」ことについて、サーバ100のWEBサーバ120はユーザ端末200に送信したアクセス情報から、ユーザによるアクセスが行われたか否かを確認することから、サーバ100は、ユーザから画像データの取得を試みるアクセスがあったか否かを判定する「判定手段」を有するといえる。よって、引用発明のユーザから画像データの取得を試みるアクセスがあったか否かを判定する「判定手段」は、本願発明1の「前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否かを判定する判定部」と、「ユーザから前記画像データの取得を試みるアクセスがあったか否かを判定する判定部」で共通する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「撮影装置及びユーザーの携帯端末と通信する管理装置であって、 前記撮影装置により作成された1プレイ分の画像データと、前記撮影装置が1プレイ中に取得した前記ユーザーのアドレス情報と、を含むプレイ情報を受信する通信部と、 前記画像データと前記アドレス情報とを関連づけて記憶する記憶部と、 前記ユーザから前記画像データの取得を試みるアクセスがあったか否かを判定する判定部、を備える管理装置。」 (相違点) (相違点1)本願発明1は、管理装置が、「第1及び第2ユーザーの携帯端末と通信」し、このため、プレイ情報に「第1及び第2ユーザーのアドレス情報」が含まれ、判定部が行う判定処理に「第1及び第2ユーザーのアドレス情報」が用いられるのに対し、引用発明は、サーバ100が、ユーザ端末と通信し、ユーザのメールアドレス情報を含む情報を取得するものの、第1及び第2ユーザーの携帯端末と通信すること、第1及び第2のユーザーのアドレス情報を取得することは特定がなされておらず、そのため、引用発明には、第1及び第2のユーザーのアドレス情報に関する構成が特定されていない点。 (相違点2)「前記ユーザから前記画像データの取得を試みるアクセスがあったか否かを判定する判定部」について、本願発明1は「前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否かを判定する判定部」であり、「前記アクセスが所定期間内に行われていないと判定された場合に、前記画像データに関連づけられた前記第1又は第2ユーザーのアドレス情報に基づいて、当該画像データのダウンロードを促すための所定の通知を実行する通知部」という構成を備えるのに対し、引用発明は、「前記サーバ100の前記WEBサーバ120は、前記ユーザ端末200に送信したアクセス情報から、ユーザによるアクセスが行われたか否かを確認」するものであって、「前記ユーザ端末200からのアクセスが確認されない場合、前記ユーザ端末200からのアクセス待ち状態を繰り返す」処理を行う手段を備える点。 (2)相違点についての判断 ア 上記相違点1について検討する。 引用文献1の【0083】には、写真シール機1が、複数のユーザがタッチパネル部31で容易に画像編集を行うようにするためにタッチペン32を複数個配備し得ることが記載されている。また、引用文献1の図4から、タッチパネル部31の操作受付部31bは、2本のタッチペン32からの操作入力を受け付け得ることが読み取れる。 また、引用文献1の図5、【0124】-【0126】の記載から、引用発明の写真シール機1において、ユーザが写真シール機1に表示されたQRコードを読取ってユーザ端末のメールアドレスを登録処理に進むための画面、ユーザが合成画像を選択する画面として、同じ内容の画面を2つ左右に並べて表示させることが記載されている。 これらのことから、引用発明において、写真シール機1においてユーザ端末をそれぞれ所持する2人のユーザが一緒にゲームをプレイするようなプレイ環境を想定し、タッチペンなどの入力手段や、画面インターフェイスの構成を考慮していることは当業者にとって自明である。してみると、引用発明において、2人のユーザがそれぞれ選択した合成画像を、それぞれのユーザが所持するユーザ端末においてダウンロード可能とするために、引用発明のシール機1及びサーバ100において、1人のユーザのメールアドレスではなく、2人のユーザのメールアドレスを取得する構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 よって、引用発明において、利用形態の一つとして想定される2人のユーザが一緒にゲームをプレイする利用する場合に対応すべく、各ユーザが選択した合成画像を各ユーザ端末においてダウンロード可能できるように、各ユーザ端末のメールアドレスを取得する構成とすることで、引用発明の「サーバ100」が、「第1及び第2ユーザーの携帯端末と通信」するとともに、プレイ情報に「第1及び第2ユーザーのアドレス情報」を含め、判定部が行う判定処理に「第1及び第2ユーザーのアドレス情報」を用いるように構成し、上記相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 上記相違点2について検討する。 (ア) 上記「第5」「2.」のとおり、引用文献2には「イベント会場等において配布される資料を持ち帰る必要なく、無事に指定先に転送することが可能とするために、シュレッダ機能付スキャナ装置1(2)又はスキャナ装置とインターネット6などでネットワーク接続されたメール配信用サーバ装置3を備え、さらに、シュレッダ機能付スキャナ装置1(2)又はスキャナ装置は、画像データを送信する送信先を入力する送信先入力手段を備え、メール配信用サーバ装置3は、画像記憶手段に記憶された画像データを、送信先入力手段に送信先として入力された電子メールアドレスに送信するものであり、送信先情報データベース42と画像データベース43などの画像格納手段とを有するデータ保管サーバ装置41を備える画像読取サービス提供システムにおいて、送信先情報データベース42に、ユーザが画像データをダウンロード済みか否かを示すフラグを送信先データと関連付けて格納し、所定の期間、フラグがダウンロード済みであることを示さなかった場合には、そのユーザの送信先へ、ダウンロードを促す情報を送信する」という技術的事項が記載されていると認められる。 (イ) 上記「第5」「3.」のとおり、引用文献3には「FAX-MG(ファックスメールゲートウェイ(FAX-Mail Gateway)20でFAX文書を転送するメールアドレスがメールサーバ24で管理するグループアドレスや別名アドレスのときは、メール宛先管理テーブル6上のアドレスと画像要求メール内のアドレスとが一致しなくなるので、全ての宛先に配信したか否かを判断することが難しくなることから、このFAX-MG20における画像蓄積メモリ5に蓄積した画像データを予め設定した有効期限が経過したときに削除するために、配信先のメールアドレスに着信通知メールを送信した直後に、メール宛先管理テーブル6の配信先のメールアドレスに該当する状態フィールドに未配信の情報を記録し、サブアドレス・メールアドレス対応表7の種類フィールドにグループ(又は、エイリアス)という属性が記録されている場合、未配信を記録する代わりに「N/A(無効)」を記録し、メール宛先管理テーブル6の作成時、タイマの属性を付加するためにユーザが予め設定した受信したFAX文書の画像データの保持時間を記録し、その後、クライアント端末装置から画像要求メールを受信すると、その「Message-Id:」フィールドに示されたFAX文書の画像データのIDと「From:」フィールドに示された配信先アドレスが共に一致している部分を宛先管理テーブルから検索し、検索された配信先のアドレス宛に該当するFAX文書の画像データを電子メールに変換して送信し、先に検索された部分の状態フィールドの未送信を配信済みに書き替え、FAX文書の画像データのIDの全ての状態フィールドが配信済みになったら、その画像データを画像蓄積メモリ5から削除し、状態フィールドにN/A(無効)が記録されているFAX文書についてはグループなので削除せずに、タイマ4はメール宛先管理テーブル6内の全てのFAX文書の保持時間を検索し、現在の時間と比較して経過しているものを見つけ出し、保持時間が経過したFAX文書の状態フィールドを配信済みに書き替えるとともに、既にN/A(無効)が記録されていても配信済みに書き替え、FAX文書の画像データのIDの全てのフィールドが配信済みになったら、そのFAX文書の画像データを削除する際に、タイマ4によって保持時間が経過した画像データを一方的に削除してしまうと、うっかり画像要求メールを出さなかったクライアント端末装置のユーザがFAX文書を受け取れなくなると不便なので、画像データの削除前に画像要求メールを受信していないクライアント端末装置へ画像データを削除することを警告するメールを送信して注意を促す」という技術的事項が記載されていると認められる。 (ウ) しかしながら、引用文献2-3に記載された上記技術的事項は、画像データの「ダウンロード済み」であるか、又はFAX文書の画像データの「配信済み」であるかを判定するものであって、「前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否か」を判定することを示すものではない。 (エ) 次に、引用発明と、引用文献2-3に記載された発明との「技術分野の関連性」について検討する。 引用発明は、ユーザから料金を徴収してユーザにゲームを通じて当該ユーザの写真を撮影し、撮影された画像の編集作業を通じて生成された合成画像のシール紙などのプリント紙への出力機能と合成画像のダウンロード機能とをユーザに提供する「写真シール機」とこれに付随するサービスに関する技術分野に属する。 一方、引用文献2に記載された発明は、イベント会場等において配布される資料をユーザが持ち帰る必要なくダウンロード可能とするために、該資料の画像データのダウンロード機能をユーザに提供する「シュレッダ機能付スキャナ装置」とこれに付随するサービスに関する技術分野に属し、引用文献3に記載された発明は、複数の配信先のユーザにFAX文書の画像データのダウンロード機能を提供する「ファクシミリ装置」とこれに付随するサービスに関する技術分野に属する。 してみると、「写真シール機」に関する引用発明と、「シュレッダ機能付スキャナ装置」に関する引用文献2に記載された発明とは、適用される製品の種類が異なり、引用発明と引用文献2に記載された発明とは技術分野が異なる。同様に、「写真シール機」に関する引用発明と、「ファクシミリ装置」に関する引用文献3に記載された発明とは、適用される製品が異なり、引用発明と引用文献3に記載された発明とは技術分野が異なる。 (オ) さらに、引用発明と、引用文献2-3に記載された発明との「課題の共通性」について検討する。 引用文献1の【0006】の記載によれば、引用発明の課題は、「画像がサーバに保存され、画像を参照するためのアクセス情報が確定するまで、ユーザ端末に対して何の通知も届かなかったため、ユーザは正確にメールアドレスが入力されているか、といった不安を抱えた状態で待ちつづけなければならず、さらに、メールアドレスの入力が誤っていた場合、何の情報も届かないまま、長時間待たされる状況を解消すること」である。 引用文献2の【0007】の記載によれば、引用文献2に記載された発明の課題は、「イベント会場において配布される紙媒体の資料を持ち帰る必要なく、無事に指定先に転送すること」である。してみると、引用発明と引用文献2に記載された発明とは課題が異なり、共通する課題を有するものではない。 引用文献3の【0008】の記載によれば、引用文献3に記載された発明の課題は、「ネットワーク上のサーバに対して電子メール化した同じ内容のFAX文書を一度に複数通転送しなくても各クライアント端末装置が自装置宛の電子メールを滞り無く受け取れるようにすること」である。してみると、引用発明と引用文献3に記載された発明とは課題が異なり、共通する課題を有するものではない。 (カ) 続いて、引用発明と、引用文献2-3に記載された発明との「作用、機能の共通性」について検討する。上記ウにて上述したとおり、「写真シール機」に関する引用発明と、「シュレッダ機能付スキャナ装置」に関する引用文献2に記載された発明と、「ファクシミリ装置」に関する引用文献3に記載された発明とは、それぞれ適用される製品の種類が異なる。 さらに、引用発明の「写真シール機」は、引用文献1の【0002】等の記載によれば、ゲームセンターやアミューズメントパークなどの娯楽施設に設置されユーザから料金を徴収して提供するゲームを通じてユーザに写真の撮影機能、編集機能、合成画像のシール紙へのプリント出力機能、合成画像のダウンロード機能を提供するものである。一方、引用文献2に記載された「シュレッダ機能付スキャナ装置」は、引用文献2の【0007】等の記載によれば、イベント会場等において配布される資料をユーザが持ち帰る必要が無く指定先に資料データを転送する機能を提供するものであり、引用文献3に記載された「ファクシミリ装置」は、引用文献3の【0001】等の記載によれば、ファクシミリ文書を送受信するとともに、該ファクシミリ文書をインターネット等のネットワークで電子メールとして送信する機能をユーザに提供するものである。 してみると、引用発明と、引用文献2-3に記載された発明とは、製品の種類が異なるとともに、各製品の利用形態、各製品を利用するユーザの利用用途や利用シーン、ネットワークを介して提供される画像データの内容及び性質も相違する。してみると、引用発明と、引用文献2-3に記載された発明とは、作用、機能の共通性を有するものではない。 (キ) 続いて、引用発明の「内容中の示唆」について検討する。引用文献1には、画像データのダウンロード期間を設定することや、ユーザにダウンロードを促す通知を行うことについては記載されていないことから、引用発明の「内容中の示唆」がない。 (ク) 上記(ウ)~(キ)を総合的に考慮して、引用発明において、引用文献2-3に記載された発明を適用し、本願発明1の上記相違点2に係る構成に想到することが当業者にとって容易であったかどうかについて検討を行う。 引用文献2-3に記載された上記技術的事項は、画像データの「ダウンロード済み」であるか、又はFAX文書の画像データの「配信済み」であるかを判定するものであって、「前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否か」を判定することを示すものではない(上記(ウ))。 また、引用発明と引用文献2又は引用文献3に記載された発明とは、技術分野が異なり(上記(エ))、課題の共通性がなく(上記(オ))、作用、機能の共通性がなく(上記(カ))、引用発明の「内容中の示唆」もない(上記(キ))。これらのことから、引用発明において、引用文献2-3に記載された発明を適用する動機付けがないと認められる。 してみると、引用発明に接した当業者が、引用発明と技術分野が異なり、課題の共通性がなく、作用、機能の共通性がなく、引用発明において組み合わせるための示唆がなく、「前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否か」を判定することについて記載されていない引用文献2又は引用文献3に記載された発明を組み合わせて本願発明1の上記相違点2に係る「前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否かを判定する判定部と、前記アクセスが所定期間内に行われていないと判定された場合に、前記画像データに関連づけられた前記第1又は第2ユーザーのアドレス情報に基づいて、当該画像データのダウンロードを促すための所定の通知を実行する通知部」を備える構成に容易に想到できたものであるとは認められない。 ウ 小括 したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2.本願発明2-3について 本願発明2-3も、本願発明1の「前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否かを判定する判定部と、前記アクセスが所定期間内に行われていないと判定された場合に、前記画像データに関連づけられた前記第1又は第2ユーザーのアドレス情報に基づいて、当該画像データのダウンロードを促すための所定の通知を実行する通知部」と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3.本願発明4について 本願発明4は、本願発明1に対応する方法の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明であり、本願発明1の「前記第1又は第2ユーザーから前記画像データの取得を試みるアクセスが所定期間内にあったか否かを判定する判定部と、前記アクセスが所定期間内に行われていないと判定された場合に、前記画像データに関連づけられた前記第1又は第2ユーザーのアドレス情報に基づいて、当該画像データのダウンロードを促すための所定の通知を実行する通知部」に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1-4は、当業者が引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-012826

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