2019-012817
化粧シート
- 審判番号
- 2019-012817
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-018229外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月26日
- 審決日
- 2020年06月18日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (M1-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 4項目
第1 手続の経緯
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本願は,平成30年(2018年)8月22日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の内容によれば,意匠に係る物品を「化粧シート」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。
第3 当審の拒絶の理由及び指令
この意匠登録出願の意匠は,同日に出願された意願2018-18230(不服2019-12818),意願2018-18232(不服2019-12820)及び意願2018-18233(不服2019-12821)の意匠と同一又は類似のものと認められるので,特許庁長官名による指令書に記載した届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。
併せて,この審理の結果を踏まえて,特許庁長官は,この意匠登録出願の願書に記載されている本意匠である意願2018-18226の意匠とは類似していないものと認めた上で,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,令和2年3月26日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。
第4 当審の判断
上記第3の拒絶の理由及び指令を受けて,審判請求人は,本願について,令和2年4月21日に手続補正書を提出し,本願の本意匠の表示を削除する補正をした上で,意願2018-18230,意願2018-18232及び意願2018-18233について,それぞれ,本意匠を本願にする補正をした。
以上のとおりであるから,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができるものとなった。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012817