特許拒絶査定不服審判
2019-012284
ブラシヘッド構成
- 審判番号
- 2019-012284
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-557913外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月17日
- 審決日
- 2021年01月27日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 分類
- P18 .121-WZF(A46B) / P18 .537-WZF(A46B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-557913「ブラシヘッド構成」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月1日国際公開,WO2015/145350,平成29年 3月30日国内公表,特表2017-508536〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
【理 由】
本願は,2015年(平成27年)3月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年3月25日 米国,2014年3月25日 米国,2014年3月25日 米国,2014年3月25日 米国,2014年4月3日 米国,2014年6月6日 米国,2014年7月16日 米国)を国際出願日とする出願であって,その請求項1-11に係る発明は,特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して,令和2年8月26日付けで拒絶理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,請求人からは何らの応答もない。
そして,上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので,本願は,この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-012284