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商標拒絶査定不服審判

2019-011970

ニチヨーイチノイモテン、ニチヨーイチ

審判番号
2019-011970
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-075840外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年09月10日
審決日
2020年04月13日
公報発行日
2020年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W29) / T18 .272-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
識別力品質表示品質産地・販売地品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-75840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「日曜市のいも天」の文字を標準文字で表してなり、第29類「野菜の天ぷら」を指定商品として、平成30年5月25日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年9月10日付け手続補正書により、第29類「いもの天ぷら」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『日曜市のいも天』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『日曜市』の文字は、『日曜日に定期的に開かれる市』を指す語であり、『いも天』の文字は『いもの天ぷら』を意味する語であるから、本願商標は全体として『日曜日に定期的に開かれる市のいもの天ぷら』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中『いもの天ぷら』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『日曜日に定期的に開かれる市(日曜市)で製造、販売されるいもの天ぷら』の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の産地、販売地及び品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『いもの天ぷら』以外の『野菜の天ぷら』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「日曜市のいも天」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「日曜市」の文字と「いも天」の文字とを格助詞「の」で連結した語として認識され、「日曜市のいもの天ぷら」ほどの意味合いを想起させる場合があるものといえる。

しかしながら、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「日曜市のいも天」の文字が、本願の指定商品について、商品の産地、販売地のほか、具体的な品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実、及び本願の指定商品の取引者、需要者に産地、販売地等を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地等を表示するものいうことはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

また、本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-011970

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