意匠拒絶査定不服審判
2019-011870
フォークリフト用フォーク
- 審判番号
- 2019-011870
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-013087外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月09日
- 審決日
- 2020年04月03日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アロー・アクイジション・エルエルシー
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 分類
- D18 .4 -WY (G2-2)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 13087「フォークリフト用フォーク」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする,平成30年(2018年)6月14日(パリ条約による優先権主張2017年12月14日,アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は,令和1年(2019年)12月25日付けで,本願意匠は,同日に出願された意願2018-13086及び意願2018-13088の意匠と類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして,意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し,かつ,同日付で,この指令書に対する届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して審判請求人は,令和2年(2020年)3月9日に提出した,本願に対する手続補正書及び意願2018-13088に対する手続補正書によって,本願及び意願2018-13088の意匠を,意願2018-13086の意匠を本意匠とする関連意匠に変更した。
この結果,上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから,当審の拒絶の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-011870