特許拒絶査定不服審判
2019-011713
皮膚用組成物およびその使用方法
- 審判番号
- 2019-011713
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-039400外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月05日
- 審決日
- 2021年05月07日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 39400「皮膚用組成物およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月20日出願公開、特開2017-125044、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)8月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年6月23日、2011年1月13日、2011年6月3日、2011年5月16日、2010年8月31日、2011年4月7日、2011年6月13日、2011年2月24日、2011年5月23日、2011年6月20日、2010年11月11日 いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-527273号の一部を平成29年3月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和1年9月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-011713