特許拒絶査定不服審判
2019-011675
液体含浸表面、作製方法、およびそれらを組み込んだデバイス
- 審判番号
- 2019-011675
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-235860外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月05日
- 審決日
- 2020年10月16日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 分類
- P18 .537-WZF(B32B) / P18 .113-WZF(B32B) / P18 .121-WZF(B32B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-235860号「液体含浸表面、作製方法、およびそれらを組み込んだデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月1日出願公開、特開2017-94739号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2011年11月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年8月5日 米国)を国際出願日とする2014-524998号の一部を平成28年12月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和元年9月5日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された「物品」に関するものであると認める。
これに対して、令和2年2月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-011675