特許拒絶査定不服審判
2019-011603
基板表面上に特定のパターンを有する材料を適用するための改良された、そして新規な方法
- 審判番号
- 2019-011603
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-520653外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年09月04日
- 審決日
- 2020年07月31日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プラクスエア エス.ティ.テクノロジー、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(B05D) / P18 .537-WYF(B05D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-520653「基板表面上に特定のパターンを有する材料を適用するための改良された,そして新規な方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月16日国際公開,WO2015/054054,平成28年11月24日国内公表,特表2016-536110,請求項の数(18)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2014(平成26)年10月 3日(パリ条約による優先権主張外国受理 2013年10月 7日(US)アメリカ合衆国,2014年10月 3日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって,その請求項1ないし18に係る発明は,令和 2年 6月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても,それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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