特許拒絶査定不服審判
2022-002150
付加的上重ねプロセスから得られ、非平滑表面を完全に均一に被覆する、テクスチャ付与された薄い膜
- 審判番号
- 2022-002150
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-568366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2024年09月26日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プラクスエア エス.ティ.テクノロジー、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(C23C) / P18 .55 -WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-568366「付加的上重ねプロセスから得られ、非平滑表面を完全に均一に被覆する、テクスチャ付与された薄い膜」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日国際公開、WO2018/236609、令和2年8月13日国内公表、特表2020-524215、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 6月 8日 (US)アメリカ合衆国 2017年 6月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和6年7月30日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-002150