特許拒絶査定不服審判
2019-010510
原子力発電所の格納シェルの外部壁及び内部壁を貫通する密封式ケーブル入力
- 審判番号
- 2019-010510
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-550186
- 請求日
- 2019年08月08日
- 審決日
- 2020年09月16日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジョイント ストック カンパニー アトムエネルゴプロエクト
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 博之
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 野村 伸雄
- 分類
- P18 .537-WYF(G21D) / P18 .121-WYF(G21D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-550186号「原子力発電所の格納シェルの外部壁及び内部壁を貫通する密封式ケーブル入力」拒絶査定不服審判事件〔平成27年9月3日国際公開、WO2015/130194号、平成29年3月9日国内公表、特表2017-506743号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年2月17日(パリ条約による優先権主張 2014年2月26日 (RU)ロシア連邦)の出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和2年7月7日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-010510