特許拒絶査定不服審判
2019-010485
非水電解質二次電池用正極活物質の前駆体とその製造方法、及び非水電解質二次電池用正極活物質とその製造方法
- 審判番号
- 2019-010485
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-247645
- 請求日
- 2019年08月07日
- 審決日
- 2021年03月15日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友金属鉱山株式会社
- 【請求人代理人】西 和哉
- 【請求人代理人】宇佐美 亜矢
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 村川 雄一
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .538-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-247645「非水電解質二次電池用正極活物質の前駆体とその製造方法、及び非水電解質二次電池用正極活物質とその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月31日出願公開、特開2018- 85339、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 3月28日に出願された特願2014- 69643号の一部を平成29年12月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和 2年11月 2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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