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特許拒絶査定不服審判

2019-010187

冗長型エネルギー貯蔵部を含む船艇

審判番号
2019-010187
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-553030外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年08月02日
審決日
2020年06月11日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (B63B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-553030「冗長型エネルギー貯蔵部を含む船艇」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月24日国際公開、WO2014/111231、平成28年 2月 8日国内公表、特表2016-503742、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2013年(平成25年)12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年1月18日(DE)独国 )を国際出願日とする出願であって、平成29年9月26日付けで拒絶理由が通知され、同年12月28日に意見書及び手続補正書が提出され、平成30年5月31日付けで拒絶理由が通知され、同年10月25日に意見書及び手続補正書が提出され、平成31年3月28日付けで拒絶査定がされ、これに対し、令和元年8月2日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。 第2 原査定の概要 原査定(平成31年3月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 1.本願請求項1-3、5に係る発明は、以下の引用文献1-5に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、当業者という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 2.本願請求項6-7に係る発明は、以下の引用文献1-6に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 3.本願請求項8に係る発明は、以下の引用文献1-7に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 4.本願請求項9に係る発明は、以下の引用文献1-5、8に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.特表2003-523301号公報 2.特公昭49-000597号公報(周知技術を示す文献) 3.実願昭46-100843号(実開昭48-056798号)のマイクロフィルム(周知技術を示す文献) 4.特開2003-024470号公報(周知技術を示す文献) 5.米国特許第02722021号明細書(周知技術を示す文献) 6.米国特許出願公開第2013/0005199号明細書 7.特開平05-085471号公報 8.米国特許出願公開第2001/0042498号明細書 なお、本願請求項4に係る発明については、拒絶査定の対象とされていないものの、「文献7に記載された発明を、文献1に記載された発明に適用し、補正された請求項4に記載された発明特定事項とすることは、当業者が容易になし得たことである」と付記されている。 第3 本願発明 本願請求項1-7に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明7」という。)は、令和元年8月2日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 フローダクト(60)を有するか、またはフローダクト(60)が割り当てられる船体(10)を有し、操縦ハンドルを把持する使用者が、ディスプレイの後ろ側の領域において、上部に、胴体で局所的に横たわるような船艇であって、 前記フローダクト(60)には、プロペラ(52)を有する、モータで駆動する水加速装置が割り当てられており、 前記モータ(50)はエネルギー貯蔵部(70)に接続されており、 2つのエネルギー貯蔵部(70)が前記船体(10)に取り付けられており、 前記2つのエネルギー貯蔵部(70)が、前記船体(10)の縦方向に延びる中心縦平面の両側に離れて配置されており、 前記エネルギー貯蔵部(70)の少なくとも一部分が、前記フローダクト(60)の両側に配置されており、 前記フローダクト(60)に加えて、水が流れることができる浸水室が前記船体(10)に配置されており、前記船体の動きによって前記浸水室に水が流れ、および 前記エネルギー貯蔵部(70)の少なくとも一部分が前記浸水室に配置されることを特徴とする、船艇。 【請求項2】 前記エネルギー貯蔵部(70)が、前記中心縦平面に対して対称的に配置されていることを特徴とする、請求項1に記載の船艇。 【請求項3】 前記エネルギー貯蔵部(70)の少なくとも一方が、前記船体(10)にある少なくとも2つの設置位置に取り付けられ、 前記設置位置が、前記船艇の縦軸(L)の方向において互いに対してオフセットして配置されていることを特徴とする、請求項1に記載の船艇。 【請求項4】 前記船体(10)が、上部(20)と、前記上部に交換可能に接続され得る下部(30)とを有し、 前記上部(20)と前記下部(30)とによって囲まれた空間に、前記エネルギー貯蔵部(70)用のレセプタクル(21)が形成され、そのレセプタクルに、前記エネルギー貯蔵部(70)が取り外し可能に配置されていることを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載の船艇。 【請求項5】 前記エネルギー貯蔵部(70)の質量中心が、前記船艇の縦軸(L)の中心から船首側よりも後端(12)側の領域に配置されていることを特徴とする、請求項1~4のいずれか1項に記載の船艇。 【請求項6】 前記エネルギー貯蔵部(70)の1つ以上の動作状態を監視する監視装置が制御電子機器(40)に接続されていること、および 前記制御電子機器が、いずれの場合にも、一方または双方のエネルギー貯蔵部(70)を選択的に前記モータに接続できるスイッチング装置を有することを特徴とする、請求項1~5のいずれか1項に記載の船艇。 【請求項7】 フローダクト(60)を有するか、またはフローダクト(60)が割り当てられた船体(10)を有し、操縦ハンドルを把持する使用者が、ディスプレイの後ろ側の領域において、上部に、胴体で局所的に横たわるような船艇であって、 前記フローダクト(60)には、プロペラ(52)を有する、モータで駆動する水加速装置が割り当てられており、 前記モータ(50)はエネルギー貯蔵部(70)に接続されており、 前記船体(10)が、前記船体(10)に設置できる2つのエネルギー貯蔵部(70)用のレセプタクル(21)を有し、 前記レセプタクル(21)が、構造的なサイズが異なるエネルギー貯蔵部(70)を選択的にそこに取り付けることができるように、設計されており、 前記フローダクト(60)に加えて、水が流れることができる浸水室が前記船体(10)に配置されており、前記船体の動きによって前記浸水室に水が流れ、および 前記エネルギー貯蔵部(70)の少なくとも一部分が前記浸水室に配置されることを特徴とする、船艇。」 第4 引用文献の記載事項、引用発明等 1 引用文献1について (1)記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、以下の事項が記載されている(なお、下線は当審で付した。以下同様である。)。 (1a)「【0001】 本発明は、使用者がその上にうつ伏せになって又は立って乗るハルを備えたモータ付き水中ボートであって、ハル内を流路が延びていて、該流路内にモータ駆動されるスクリュが設けられており、電動モータ及びバッテリ並びに電動モータ用の制御装置が、ハル内に収容されている形式のものに関する。」 (1b)「【0016】 モータ付き水中ボート(Motorwasserfahrzeug)の胴体であるハル10の外輪郭は、国際公開第96/30087号パンフレットに基づいて公知のモータ付き水中ボートのハルの外輪郭にほぼ相当している。流路8は、ハル10の船首領域つまりバウ領域における流入開口11から、船尾領域つまりスターン領域における流出開口12にまで延びている。流入開口11及び流出開口12の領域において幾分下方に向かって湾曲されている流路8には、ステータ1,電動モータ3、スクリュ2及びモータ制御装置4とから成る水中駆動ユニットが組み込まれている。図示の実施例ではステータ1はハル10と位置固定に結合されている。ステータ1はその本来の電動モータにおける機能の他に、流路8内において生ぜしめられた回転する水流を真っ直ぐに方向付けるという課題を担っている。これによって効率の改善が達成される。このような水中駆動ユニットは今日、流水中において何の心配もなく使用できるように、設計されている。ハル10は従って流路8の外側において任意に設計可能であり、かつ可能な限り単純に、しかも可能な限り流れに対して有利にかつユーザフレンドリーに構成可能である。 【0017】 流路8はハル10に一体的に成形可能である。図示の実施例では流路8は上側シェル10.1と下側シェル10.2とによって形成される。これらの部材は適宜な固定手段を用いて互いに結合されている。水中駆動ユニットのメンテナンスのために、流路8は下側シェル10の取外しによって接近可能になっている。水中駆動ユニットの下にはしかしながら、水中駆動ユニットへの接近を可能にするプレート、フラップ又はこれに類したものが設けられていてもよい。」 (1c)「【0018】 ハル10の上側シェル10のバウ領域には、下側に切欠き13が一体成形されており、この切欠き13内には、バッテリ5,6を収容するケーシング9が着脱可能に挿入されている。充電可能なバッテリ5,6を備えたケーシング9は、容易にかつ迅速に交換可能であり、かつ充電済のバッテリ5,6を備えたケーシング9と交換することができるので、モータ付き水中ボートは常に使用可能である。 【0019】 流路8の流入開口11の領域はケーシング9を用いて、ロータ2への自由な接近は阻止されているが、十分な容積流の水は吸込み可能であるように、カバーされている。このような単純な構成によって、ロータ2はケーシング9の取外し時に、つまり電動モータ3の無電流状態において初めて接近可能になる。」 (1d)「【0020】 使用者がハル10に乗っている場合に、使用者はグリップエレメント7又はグリップ凹設部をしっかりと掴むことができる。1つ又は2つのグリップエレメント7内には、手動コントローラの操作機構が組み込まれている。モータ付き水中ボートが、うつ伏せになって運転されるのではなく、ハル10の上に立って運転されるような場合のために、ワイヤレスのリモートコントローラが設けられている。このようなリモートコントローラは無線区間によってモータ制御装置4と接続されている。有利にはワイヤレスにモータ制御装置4と交信可能である手動コントローラ14は、ハル10における使用者の視界に入っている。使用者がハル10の上で立っている場合には、手動コントローラ14はハル10から外して使用することができる。そしてこの手動コントローラ14において、例えば現在の走行速度、深度又はバッテリ5,6の充電状態のような種々様々な運転状態を表示することができる。」 (1e) 図1は、以下のとおりである。 (2)認定事項 (2a)上記(1c)の「ケーシング9の取外し時に、つまり電動モータ3の無電流状態において」との記載からみて、「電動モータ3」は「バッテリ5,6」に接続されていることは明らかである。 (2b)図1から、バッテリ5,6がハル10の縦方向に配置されていることが看取できる。 (3)引用発明 上記(1)、(2)から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「流路8はハル10に一体的に成形可能であって、ハル10の船首領域つまりバウ領域における流入開口11から、船尾領域つまりスターン領域における流出開口12にまで延びており、使用者はグリップエレメント7又はグリップ凹設部をしっかりと掴むことができ、手動コントローラ14において、例えば現在の走行速度、深度又はバッテリ5,6の充電状態のような種々様々な運転状態を表示することができ、有利にはワイヤレスにモータ制御装置4と交信可能である手動コントローラ14は、ハル10における使用者の視界に入っており、使用者がその上にうつ伏せになって又は立って乗るハルを備えたモータ付き水中ボートであって、 流路8には、ステータ1、電動モータ3、スクリュ2及びモータ制御装置4とから成る水中駆動ユニットが組み込まれており、 電動モータ3はバッテリ5,6に接続されており、 ハル10の上側シェル10のバウ領域には、下側に切欠き13が一体成形されており、この切欠き13内には、バッテリ5,6を収容するケーシング9が着脱可能に挿入されており、バッテリ5,6がハル10の縦方向に配置される、モータ付き水中ボート。」 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「流路8」、「ハル10」は、それぞれ本願発明1の「フローダクト(60)」、「船体(10)」に相当する。 したがって、引用発明の「流路8はハル10に一体的に成形可能であって、ハル10の船首領域つまりバウ領域における流入開口11から、船尾領域つまりスターン領域における流出開口12にまで延びて」いることは、本願発明1の「フローダクト(60)を有するか、またはフローダクト(60)が割り当てられる船体(10)を有し」ていることに相当する。 イ 引用発明の「グリップエレメント7」、「モータ付き水中ボート」は、それぞれ本願発明1の「操作ハンドル」、「船艇」に相当する。 また、引用発明の「手動コントローラ14」は、「例えば現在の走行速度、深度又はバッテリ5,6の充電状態のような種々様々な運転状態を表示することができる」ものであるから、本願発明1の「ディスプレイ」に相当するということができる。 さらに、引用発明の「その上にうつ伏せになって又は立って乗る」の「その上にうつ伏せになって」「乗る」ことは、本願明細書段落[0002]記載の背景技術に鑑みると、本願発明の「上部に、胴体で局所的に横たわるような」ことに相当する。 したがって、引用発明の「使用者はグリップエレメント7又はグリップ凹設部をしっかりと掴むことができ、手動コントローラ14において、例えば現在の走行速度、深度又はバッテリ5,6の充電状態のような種々様々な運転状態を表示することができ、有利にはワイヤレスにモータ制御装置4と交信可能である手動コントローラ14は、ハル10における使用者の視界に入っており、使用者がその上にうつ伏せになって又は立って乗るハルを備えたモータ付き水中ボート」は、本願発明1の「操縦ハンドルを把持する使用者が、ディスプレイの後ろ側の領域において、上部に、胴体で局所的に横たわるような船艇」に相当する。 ウ 引用発明の「電動モータ3」、「スクリュ2」、「水中駆動ユニット」は、それぞれ本願発明1の「モータ(50)」、「プロペラ(52)」、「水加速装置」に相当する。 したがって、引用発明の「流路8には、ステータ1、電動モータ3、スクリュ2及びモータ制御装置4とから成る水中駆動ユニットが組み込まれて」いることは、本願発明1の「前記フローダクト(60)には、プロペラ(52)を有する、モータで駆動する水加速装置が割り当てられて」いることに相当する。 エ 引用発明の「電動モータ3はバッテリ5,6に接続されて」いることは、本願発明1の「前記モータ(50)はエネルギー貯蔵部(70)に接続されて」いることに相当する。 オ 引用発明の「ハル10の上側シェル10のバウ領域には、下側に切欠き13が一体成形されており、この切欠き13内には、バッテリ5,6を収容するケーシング9が着脱可能に挿入されており、バッテリ5,6がハル10の縦方向に配置され」ていることは、本願発明1の「2つのエネルギー貯蔵部(70)が船体(10)に取り付けられて」いることに相当する。 したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があると認める。 〔一致点〕 「フローダクトを有するか、またはフローダクトが割り当てられる船体を有し、操縦ハンドルを把持する使用者が、ディスプレイの後ろ側の領域において、上部に、胴体で局所的に横たわるような船艇であって、 前記フローダクトには、プロペラを有する、モータで駆動する水加速装置が割り当てられており、 前記モータはエネルギー貯蔵部に接続されており、 2つのエネルギー貯蔵部が前記船体に取り付けられている、船艇。」 〔相違点〕 〔相違点1〕 2つのエネルギー貯蔵部が、本願発明1では、「前記船体の縦方向に延びる中心縦平面の両側に離れて配置されており、前記エネルギー貯蔵部の少なくとも一部分が、前記フローダクトの両側に配置されて」いるのに対し、引用発明では、「ハル10の縦方向に配置され」ている点。 〔相違点2〕 本願発明1は、「前記フローダクトに加えて、水が流れることができる浸水室が前記船体に配置されており、前記船体の動きによって前記浸水室に水が流れ、および 前記エネルギー貯蔵部の少なくとも一部分が前記浸水室に配置される」のに対し、引用発明は、水が流れることができる浸水室を有さず、エネルギー貯蔵部も浸水室に配置されていない点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み,上記相違点2について先に検討する。 引用文献1には、「水が流れることができる浸水室が船体に配置され、船体の動きによって前記浸水室に水が流れ、および、エネルギー貯蔵部の少なくとも一部分が前記浸水室に配置される」ことは記載も示唆もされておらず、当業者であっても、引用発明から本願発明1の上記相違点2に係る事項を容易に想到することはできない。 原査定では、浸水室を特定する補正前の請求項4について、拒絶査定の対象とはしていないものの、引用文献1及び7から進歩性を有しない旨付記しているので検討すると、引用文献7の段落[0033]には、「インペラ10により発生した高圧水の一部が冷却水流通部21,22に送られ、電動機8およびバッテリ19、制御ユニット20を冷却する」ことは記載されているが、引用文献7記載の技術は、インペラにより発生した高圧水の一部が送られるものであって、本願発明1のごとく「船体の動きによって浸水室に水が流れ」ることについては、記載も示唆もされていない。 したがって、上記相違点1について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 2 本願発明2-6にについて 本願発明2-6は、本願発明1の発明特定事項を全て含みさらに限定したものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 3 本願発明7について 本願発明7も、本願発明1の「前記フローダクトに加えて、水が流れることができる浸水室が前記船体に配置されており、前記船体の動きによって前記浸水室に水が流れ、および前記エネルギー貯蔵部の少なくとも一部分が前記浸水室に配置される」という同一の事項を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明に基いて容易に発明をすることができたものとはいえない。 第6むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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