特許拒絶査定不服審判
2019-009790
ノンハロゲン・ノンリンシリコーン樹脂組成物、並びにそれを用いたプリプレグ、積層板、銅張積層板及びプリント回路基板
- 審判番号
- 2019-009790
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-534715外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月24日
- 審決日
- 2020年08月31日
- 公報発行日
- 2021年03月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】▲広▼▲東▼生益科技股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .536-WZF(C08L) / P18 .537-WZF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-534715「ノンハロゲン・ノンリンシリコーン樹脂組成物、並びにそれを用いたプリプレグ、積層板、銅張積層板及びプリント回路基板」拒絶査定不服審判事件〔平成28年6月30日国際公開、WO2016/101588、平成30年3月15日国内公表、特表2018-507278〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2015年7月6日を国際出願日とする特許出願(優先権主張 2014年12月26日 (CN)中国)であって、「ノンハロゲン・ノンリンシリコーン樹脂組成物、並びにそれを用いたプリプレグ、積層板、銅張積層板及びプリント回路基板」に関するものと認める。
これに対して、令和2年3月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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