特許拒絶査定不服審判
2023-011792
樹脂組成物、ならびにそれを含むプリプレグ、積層板および印刷回路基板
- 審判番号
- 2023-011792
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-556577外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年07月13日
- 審決日
- 2025年02月20日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲広▼▲東▼生益科技股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021ー556577「樹脂組成物、ならびにそれを含むプリプレグ、積層板および印刷回路基板」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月24日国際公開、WO2020/186571、令和4年5月24日国内公表、特表2022-526307、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2019年(平成31年)4月8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年3月18日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年12月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011792