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特許拒絶査定不服審判

2019-009596

動脈壁を支配する機能的神経を位置決し、識別するためのシステムおよび方法ならびにそのカテーテル

審判番号
2019-009596
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-145854外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月18日
審決日
2020年10月29日
公報発行日
2021年05月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZF(A61B) / P18 .113-WZF(A61B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-145854号「動脈壁を支配する機能的神経を位置決し、識別するためのシステムおよび方法ならびにそのカテーテル」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月7日出願公開、特開2017-213393号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2012年(平成24年)8月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年8月26日、米国(US)、2012年3月12日、米国(US))を国際出願日とする特許出願である特願2014-526595号の一部を平成29年7月27日に新たな特許出願としたものであって、、その請求項1ないし5に係る発明は、令和元年7月18日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和2年6月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009596

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