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特許拒絶査定不服審判

2019-009346

合わせガラス用中間膜及び合わせガラス

審判番号
2019-009346
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-537672外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年07月12日
審決日
2020年07月28日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .537-WYF(C03C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-537672「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日国際公開、WO2018/212332、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2018年(平成30年)5月18日(優先権主張 平成29年5月19日 日本国(JP) 平成29年7月24日 日本国(JP) 平成30年2月2日 日本国(JP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、平成31年2月14日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-009346

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