特許拒絶査定不服審判
2019-008877
低カロリー高タンパク質の栄養組成物及び該栄養組成物を用いる方法
- 審判番号
- 2019-008877
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-085348外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月02日
- 審決日
- 2021年02月19日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A23L) / P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 85348「低カロリー高タンパク質の栄養組成物及び該栄養組成物を用いる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-214237、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2011年6月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年6月28日 アメリカ合衆国(US)、2010年8月9日 アメリカ合衆国(US)、2011年2月28日 アメリカ合衆国(US)、2011年3月22日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特許出願である特願2013-518567号の一部を2016年4月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和2年11月18日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-008877