商標拒絶査定不服審判
2019-008707
エムブイエス
- 審判番号
- 2019-008707
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-012578外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月28日
- 審決日
- 2020年02月18日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社バロックジャパンリミテッド
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】青島 恵美
- 分類
- T18 .13 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-12578拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「MVS」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物(「げた金具」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成30年1月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「MVS」の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品の分野においては、糸表面の羽毛が少ない、毛玉ができにくいなどと紹介されている「MVS糸」を使用した商品が、「MVS」と称されている実情が認められるから、本願商標をその指定商品に使用しても、「MVS糸を使用した商品」であることを表したものと理解させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「MVS」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録がないものである。
そして、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして一般に使用されている事実は発見することができず、また、商品の品質等を具体的かつ直接的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるというべき事情も発見できない。
なお、インターネットのウェブサイトにおいて、糸表面の羽毛が少ない、毛玉ができにくいなどと説明された「MVS糸」を使用した商品の紹介があるとしても、当該「MVS糸」が特定の品質を表示する語であるというべき事情も見いだすことができない上、「MVS」の語が単独で、原審説示のとおりの意味を有する語として取引上一般に使用されている事実を発見することはできない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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