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商標拒絶査定不服審判

2019-008368

マシュマロコットン、マシュマロ

審判番号
2019-008368
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-131202
請求日
2019年06月24日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ブランチワークス
  • 【請求人代理人】伊藤 浩二
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-131202拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「マシュマロコットン」の文字を標準文字で表してなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年10月3日に登録出願されたものである。 その後,原審における平成30年6月21日受付の手続補正書により,その指定商品は,第25類「綿製の被服,綿製のガーター,綿製の靴下止め,綿製のズボンつり,綿製のバンド,綿製のベルト,綿製の履物,綿製の仮装用衣服,綿製の運動用特殊衣服,綿製の運動用特殊靴」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は,「マシュマロコットン」の文字からなるところ,その構成中「マシュマロ」の文字部分は「洋菓子の一種。砂糖・水飴・ゼラチン・香料などを混ぜ合わせ,コーンスターチの型の中で固めて作る。軟らかいゴム状で,ふんわりした感触がある。」の意味を有する語であり,転じて,柔らかい糸・生地を使用した商品をマシュマロ(素材)と称していること,そして,その構成中「コットン」の文字部分は「木綿。綿布。綿糸」等の意味を有する語であることからすると,本願商標全体から「柔らかい木綿糸・木綿生地」を想起させ,これをその指定商品について使用しても,これに接する者は「柔らかい木綿糸・木綿生地」素材とした商品を想起し,単に商品の品質を表示するにすぎない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,「マシュマロコットン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「マシュマロ」及び「コットン」の文字は,それぞれ「洋菓子の一種。軟らかいゴム状で,ふんわりした感触がある。」及び「木綿」の意味を有する語(参照「広辞苑」岩波書店)であり,両文字を結合しても,「マシュマロ(のような)コットン」程度の漠然とした意味合いを暗示させる場合があるとしても,特定の意味合いまでを直ちに認識させるものではなく,また,原審説示の如き意味合いを直ちに想起させるとはいい難い。 そして,当審において職権をもって調査したが,「マシュマロ」の語が,商品やその素材の感触等を表現する比喩的表現において用いられる場合があるとしても,「マシュマロコットン」の語が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質(素材)又は原材料を表示するものとして,取引上普通に使用されているという事実までは見出すことができず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,これを商品の品質又は原材料を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品に係る需要者及び取引者をして,商品の品質(素材)又は原材料を表示するものと認識されるものではない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-008368

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