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商標拒絶査定不服審判

2019-008055

モモトセ、モモトース

審判番号
2019-008055
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-072887
請求日
2019年06月18日
審決日
2019年12月18日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社福光屋
  • 【請求人代理人】宮田 誠心
  • 【請求人代理人】宮田 正道
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018- 72887拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「MOMOTOSE」の欧文字を横書きしてなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成30年6月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)引用商標1(登録第5477819号) 商標の構成:「百年焼酎」(標準文字) 指定商品 :第33類「しょうちゅう」 登録出願日:平成23年10月20日 設定登録日:平成24年 3月 9日 (2)引用商標2(登録第5482600号) 商標の構成:「百年」(標準文字) 指定商品 :第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」 登録出願日:平成23年10月20日 設定登録日:平成24年 3月30日 以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、前記1のとおり「MOMOTOSE」の欧文字を横書きしてなるところ、当該欧文字は、辞書類に載録されていない造語であって、本願商標の指定商品を取り扱う酒類の分野において、特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、本願商標は、その構成文字に相応して、ローマ字読みにより、「モモトセ」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じるものではない。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は、「百年焼酎」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ヒャクネンショウチュウ」の称呼を生じ、「百年の焼酎」程の意味合い(観念)が想起されるものである。 また、引用商標1の構成中、「焼酎」の文字部分は、引用商標1の指定商品である「焼酎」の普通名称であるから、同部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないものであり、よって、「百年」の文字部からは、「ヒャクネン」の称呼を生じ、「百年」の観念を生じるものである。 なお、「百年」の文字については、これを「モモトセ」と読む用法は存在するものの、当該読みは、短歌・俳句などの詩的表現や文語文に多く用いられる和語であり(株式会社三省堂 新明解国語辞典第七版)、日常の会話や文章に常用されるものではないため、我が国の一般の需要者、取引者の間において、広く知られた読みとは言い難いものである。また、本願商標の指定商品を取り扱う分野においても、「百年」の文字を、「モモトセ」と読むものとして、一般に認識されていると認めるに足る事情は見いだせない。 イ 引用商標2 引用商標2は、「百年」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ヒャクネン」の称呼を生じ、「百年」の観念を生じる。 また、上記アと同様に、引用商標2からは、「モモトセ」の称呼を生じるものとして、一般に認識されていると認めるに足る事情は見いだせない。 (3)本願商標と引用商標の類否 そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、両者は外観において、構成文字、構成文字数及び文字種が異なるものであるから、判然と区別し得るものである。 また、本願商標より生じる「モモトセ」の称呼と、引用商標より生じる「ヒャクネン」及び引用商標1より生じる「ヒャクネンショウチュウ」とは、それぞれの構成音が相違するものであって、全体の音感音調が明らかに異なり、明瞭に区別し得るものである。 観念については、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは、「百年の焼酎」又は「百年」の観念を生じるものであるから、両商標は、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのないものであるから、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-008055

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