特許拒絶査定不服審判
2019-007940
ブーツリムーバ
- 審判番号
- 2019-007940
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-533007外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月14日
- 審決日
- 2020年10月22日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WZF(A61M) / P18 .537-WZF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-533007「ブーツリムーバ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月 4日国際公開、WO2015/078866、平成28年12月 8日国内公表、特表2016-538056〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)11月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年11月28日 (EP)欧州)を国際出願日とする出願であって、「ブーツリムーバ」に関するものと認める。
これに対して、令和2年5月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007940