特許拒絶査定不服審判
2019-007451
WWANおよびWLANに接続されたユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理するための技法
- 審判番号
- 2019-007451
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-146702外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月05日
- 審決日
- 2020年06月30日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】福原 淑弘
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .537-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-146702「WWANおよびWLANに接続されたユーザ機器のための無線リンク障害回復を管理するための技法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月21日出願公開、特開2017-225146、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)7月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 8月16日 米国、2014年 7月30日 米国)を国際出願日とする特許出願である特願2016-534600号の一部を平成29年 7月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007451