特許拒絶査定不服審判
2019-007389
一方向カップリングを有する薬物送達デバイス
- 審判番号
- 2019-007389
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-530905外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年06月05日
- 審決日
- 2020年11月19日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ-アベンティス・ドイチュラント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-530905「一方向カップリングを有する薬物送達デバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月28日国際公開、WO2015/074980、平成28年12月 1日国内公表、特表2016-537095、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)11月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年(平成25年)11月22日(US)アメリカ合衆国、2014年(平成26年)4月24日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和2年9月3日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007389