特許拒絶査定不服審判
2019-007069
アンテナローブが狭く、かつ角度検出範囲が広いイメージング・レーダセンサ
- 審判番号
- 2019-007069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-132706
- 請求日
- 2019年05月30日
- 審決日
- 2020年08月17日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アスティックス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 岡田 吉美
- 審判官 濱野 隆
- 分類
- P18 .55 -WYF(G01S) / P18 .536-WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-132706「アンテナローブが狭く、かつ角度検出範囲が広いイメージング・レーダセンサ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月 7日出願公開、特開2017-215328、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 7月 6日(遡及出願平成24年 9月 4日パリ条約による優先権主張 2011年 9月 9日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-007069