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特許拒絶査定不服審判

2017-009630

アンテナ開口の合成的拡大と二次元ビーム・スイープをともなうイメージング・レーダセンサ

審判番号
2017-009630
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-528893
請求日
2017年06月30日
審決日
2018年03月19日
公報発行日
2018年05月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アスティックス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 紀史
  • 審判官 清水 稔
  • 審判官 須原 宏光
分類
P18 .121-WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-528893「アンテナ開口の合成的拡大と二次元ビーム・スイープをともなうイメージング・レーダセンサ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 3月14日国際公開、WO2013/034282、平成26年10月30日国内公表、特表2014-529076、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 9月 4日(パリ条約による優先権主張 2011年 9月 9日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-009630

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