特許拒絶査定不服審判
2019-006993
消火装置、とりわけスプリンクラーまたは水噴射消火装置の警報バルブステーション、および消火装置
- 審判番号
- 2019-006993
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-532761外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月29日
- 審決日
- 2020年07月07日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ミニマックス ゲーエムベーハー ウント コンパニー カーゲー
- 【請求人代理人】加藤 朝道
- 【請求人代理人】内田 潔人
- 分類
- P18 .121-WZF(A62C) / P18 .537-WZF(A62C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-532761「消火装置、とりわけスプリンクラーまたは水噴射消火装置の警報バルブステーション、および消火装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年6月23日国際公開、WO2016/097335、平成30年1月18日国内公表、特表2018-500991〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)12月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年12月19日、ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、令和元年5月29日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年1月31日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006993