特許拒絶査定不服審判
2019-006905
頭部及び眼球追跡
- 審判番号
- 2019-006905
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-507510
- 請求日
- 2019年05月28日
- 審決日
- 2020年06月02日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オークランド ユニサービシズ リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】松下 満
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】山本 航介
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 間宮 嘉誉
- 分類
- P18 .1 -WZF(G06T) / P18 .537-WZF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-507510「頭部及び眼球追跡」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月16日国際公開、WO2014/168492、平成28年7月21日国内公表、特表2016-521411〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年4月10日の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和元年5月28日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年1月6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006905