特許拒絶査定不服審判
2021-001134
眼科用組成物およびその使用方法
- 審判番号
- 2021-001134
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-546870
- 請求日
- 2021年01月27日
- 審決日
- 2022年12月26日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】オークランド ユニサービシズ リミテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 【請求人代理人】中村 美樹
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 齋藤 恵
- 審判官 岡崎 美穂
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-546870「眼科用組成物およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月 9日国際公開、WO2016/140581、平成30年 5月24日国内公表、特表2018-513117〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)3月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年3月5日 ニュージーランド(NZ))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和3年1月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年5月16日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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