意匠拒絶査定不服審判
2019-006455
手提バッグ
- 審判番号
- 2019-006455
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2018-015717外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月17日
- 審決日
- 2020年02月26日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (B4-1)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第2項、意匠法第4条第2項、意匠法第9条第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
意願2018- 15717「手提バッグ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする,平成30年(2018年)7月18日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
平成31年 2月 1日付け :拒絶理由の通知
平成31年 3月12日 :意見書の提出
平成31年 4月10日付け :拒絶査定
令和 1年 5月17日 :審判請求書の提出
令和 1年12月17日付け :指令書と共に,拒絶理由の通知
令和 2年 1月 7日 :手続補正書の提出
令和 2年 1月 8日 :協議の結果届の提出
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面(図面代用写真)の内容によれば,意匠に係る物品を「手提バッグ」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとしたものである。
第3 当審の拒絶の理由
この意匠登録出願の意匠は,同日に出願された意願2018-15718(不服2019-6456)の意匠と同一又は類似のものと認められるので,特許庁長官名による指令書に記載した届出が期間内にないときは,意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。
併せて,この審理の結果を踏まえて,特許庁長官は,意匠法第9条第4項の規定に基づいて,令和1年12月17日付けで,意匠法第9条第2項に定められた協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じる指令書を送付した。
第4 当審の判断
上記第3の指令書を受けて,審判請求人は,令和2年1月7日に手続補正書の提出によって,本願の本意匠を意願2018-15718にする補正をし,併せて令和2年1月8日に協議の結果届を提出した。
以上のとおりであるから,本願意匠は,意匠法第9条第2項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができるものとなった。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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