特許拒絶査定不服審判
2019-006222
送信システム及び送信方法
- 審判番号
- 2019-006222
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-178822外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年05月13日
- 審決日
- 2020年01月27日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(H04N) / P18 .113-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-178822「送信システム及び送信方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年2月8日出願公開、特開2018-23145、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年9月19日(遡及出願平成25年12月5日)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和元年5月13日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-006222