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特許拒絶査定不服審判

2019-005926

プレバイオティック製剤および使用方法

審判番号
2019-005926
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-095151外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年05月08日
審決日
2021年03月23日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017- 95151「プレバイオティック製剤および使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日出願公開、特開2017-132815、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2010年2月16日(パリ条約による優先権主張 2009年2月24日(US)アメリカ合衆国、2009年10月13日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-551056号の一部を平成27年10月29日に新たな特許出願、特願2015-212441号としたのち、該特許出願の一部を平成29年5月12日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、令和2年10月7日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005926

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