特許拒絶査定不服審判
2019-005610
フレークアイス製造装置、フレークアイス製造システム、フレークアイス製造方法、移動体
- 審判番号
- 2019-005610
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-551959
- 請求日
- 2019年04月25日
- 審決日
- 2020年06月25日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブランテック株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 平城 俊雅
- 審判官 山崎 勝司
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P18 .121-WYF(F25C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-551959号「フレークアイス製造装置、フレークアイス製造システム、フレークアイス製造方法、移動体」拒絶査定不服審判事件〔2017年 5月26日国際公開、WO2017/086463、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)11月18日(優先権主張 平成27年11月19日 平成28年 3月 3日 平成28年 5月24日 平成28年 5月24日 平成28年 5月24日 平成28年 5月24日 平成28年 5月24日 平成28年 5月24日 平成28年 5月24日 平成28年 7月 4日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、平成31年 4月25日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-005610