特許異議申立
2018-700975
保冷庫、貨物運搬用車両、氷スラリー供給システム、被保冷品輸送システム、被保冷品の保冷方法、被保冷品の輸送方法
- 審判番号
- 2018-700975
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-239726
- 登録番号
- 特許第6388420号(P6388420)
- 請求日
- 2018年11月30日
- 審決日
- 2019年08月22日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ブランテック株式会社
- 【異議申立人】アイスマン 株式会社
- 【異議申立人代理人】中前 富士男
- 【異議申立人代理人】来田 義弘
- 審判長/審判官
- 審判長 中島 庸子
- 審判官 佐々木 秀次
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P1651.4 -Z (A23B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6388420号発明「保冷庫、貨物運搬用車両、氷スラリー供給システム、被保冷品輸送システム、被保冷品の保冷方法、被保冷品の輸送方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6388420号の請求項1~4に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
特許第6388420号は、平成28年11月18日(優先権主張 平成27年11月19日、他9件)を国際出願日とする特願2017-551960号の一部を平成29年12月14日に新たな特許出願としたものであり、平成30年 8月24日にその特許権の設定登録がされ、同年 9月12日にその特許公報が発行されたものである。その特許の請求項1~4に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年 5月24日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-700975