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特許異議申立

2018-700975

保冷庫、貨物運搬用車両、氷スラリー供給システム、被保冷品輸送システム、被保冷品の保冷方法、被保冷品の輸送方法

審判番号
2018-700975
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-239726
登録番号
特許第6388420号(P6388420)
請求日
2018年11月30日
審決日
2019年08月22日
公報発行日
2019年12月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】ブランテック株式会社
  • 【異議申立人】アイスマン 株式会社
  • 【異議申立人代理人】中前 富士男
  • 【異議申立人代理人】来田 義弘
審判長/審判官
  • 審判長 中島 庸子
  • 審判官 佐々木 秀次
  • 審判官 冨永 保
分類
P1651.4 -Z (A23B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6388420号発明「保冷庫、貨物運搬用車両、氷スラリー供給システム、被保冷品輸送システム、被保冷品の保冷方法、被保冷品の輸送方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6388420号の請求項1~4に係る特許を取り消す。

理由

【理 由】 特許第6388420号は、平成28年11月18日(優先権主張 平成27年11月19日、他9件)を国際出願日とする特願2017-551960号の一部を平成29年12月14日に新たな特許出願としたものであり、平成30年 8月24日にその特許権の設定登録がされ、同年 9月12日にその特許公報が発行されたものである。その特許の請求項1~4に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 1年 5月24日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-700975

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