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商標拒絶査定不服審判

2019-005519

トクトクモリ、トクトクザカリ

審判番号
2019-005519
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-165177外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年04月25日
審決日
2019年11月08日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-165177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成29年12月18日に登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品については、原審における平成30年8月27日付け手続補正書により、第30類「そばの麺,そうめんの麺,ひやむぎの麺,うどんの麺,きしめんの麺」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『得得盛り』の文字を普通に用いられる方法の域を出ない構成態様で書してなるところ、その構成中の『得得』の文字は、『もうけること。利益。』の意味を有する『得』の文字を重ねた語であって、『得』の表す状態をいっそう明らかにする熟語として認識されるものである。そして、食品を取り扱う業界において、通常よりもボリュームのある商品を『得盛り』と称している実情があるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『通常よりもいっそうボリュームのある商品』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、内側に白枠を有する赤塗りの縦長長方形内に、白抜きで「得得盛り」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中、「得得」の文字は、「得意なさま。したり顔なさま。」(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店))を意味する語であり、これに「盛り」の語を組み合わせて「得得盛り」としたときに、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとまではいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「得得盛り」の文字が、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示したものと認識されることはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-005519

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